対イラク武力行使

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憲法草案の最重要点(追加)

投稿者: masajuly2001 投稿日時: 2005/10/16 13:34 投稿番号: [82810 / 118550]
そもそも、米国の当初の目的を法制化したイラク暫定行政法、TAL(Transitional Administration Law)とは、どのような内容の法律なのだろうか。すでに目を通された方もいるかもしれいないが、今回の憲法草案でこれが「無効にされている」ことの意味を考えるのにいいだろう。米国が絶対に実現されたくはなかったことが、憲法草案で実現されていると見ていいのではないだろうか。

LAW OF ADMINISTRATION FOR THE STATE OF IRAQ FOR THE TRANSITIONAL PERIOD
8 March 2004
http://www.cpa-iraq.org/government/TAL.html

面白いことに、英語のものはあるのだが、日本語の全文はないようだ。また、一部を見ただけだが、日本語の論評だとほとんだがスンニ、シーア、クルドの勢力関係と、それに対する米国の対応の観点から書かれていて、米国がイラクを恒久的な植民地にするために、どのような政治経済社会政策をとろうとしていたのかが見えてこない。次のURLの報告は、そういう観点からTALを取り上げた数少ないものの1つだろう。

「存在しなかった主権移譲:イラクの占領はどのように継続するか」
(The Hand-Over that Wasn’t: How the Occupation of Iraq Continues)
http://www.jca.apc.org/stopUSwar/Iraq/breakup_ec-occupation.htm
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