イラク特措法
投稿者: imonoyamashotengai 投稿日時: 2005/10/05 00:30 投稿番号: [81659 / 118550]
<参考>
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置
法
http://www.kantei.go.jp/jp/houan/2003/iraq/030613iraq.html第十七条
対応措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は
自己と共に現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する
隊員をいう。)、イラク復興支援職員若しくはその職務を行うに伴い自己の
管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると
認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される
限度で、第四条第二項第二号ニの規定により基本計画に定める装備である武器
を使用することができる。
2
前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令に
よらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し
、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。
3
第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用に
よりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなる
ことを未然に防止し、当該武器の使用が同項及び次項の規定に従いその目的の
範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするもの
とする。
4
第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五
号)第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を
与えてはならない。
「正当防衛」の権利は当然あります。
しかし、「過剰防衛」という問題もあります。
具体的には、デモ隊等、民衆に紛れて、銃撃してきた場合、正当防衛の権利は
ありますが、撃ってきた方向に、即撃ち返した場合、銃を持たない民間人を
撃ってしまえば、それ自体「誤想防衛」「過剰防衛」であり、日本の司法の手に
よって裁かれるのだと私は理解しています。
避難民等の自衛隊の管理下に入った者を防衛する義務が生じます。
あくまでも「防衛」の為の「反撃」=「正当防衛」に限定的に
武器使用が許されているのだと私は解釈しています。
これは メッセージ 81658 (imonoyamashotengai さん)への返信です.
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