「アメリカの圧力」という印象操作の解説。
投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2005/09/02 21:29 投稿番号: [79007 / 118550]
第1の誤魔化しの説明
前回参議院で否決された政府案のスケジュールは、次の通りです。
2007年4月:郵便事業、窓口ネットワーク(郵便局)、郵便貯金、簡保の4社を国が100%出資する持株会社の傘下におきます。つまり、まだ国の支配下にある状態です。
2017年3月末:
○上記記述の持株会社の3分の1超の株式を国が保有
○郵便貯金、郵便保険2社を完全民営化
○持株会社は郵便事業、窓口ネットワーク会社の全株式を100%保有
まず、持株会社に関して、公的な機能を持った特殊会社として設立されます。主務大臣による監督規定と、さらには、株主権が濫用されないように、安定株主として国自身が常時議決権の三分の一超の株式を保有するという形でしっかりとした役割、公的な役割を果たしていけるよう担保があります。
そして、郵便事業会社と窓口ネットワーク(郵便局)は、持株会社の100%子会社なので、直接外資が取得することは理論上もあり得ません。
また銀行と簡保については、
「銀行法の規定」
1.5%〜20%以上→届け出
2.20%以上〜50%未満→金融庁の認可
3.50%を超える子会社化→可能
銀行法(52条の2以下52条の25まで)
http://www.houko.com/00/01/S56/059.HTM#s2
「独禁法9条の25%規定」等
の一般法規により規制がなされております。
そして、民営化された会社が、敵対的買収に対して無防備である必要はありません。どの企業であっても商法、会社法の一般的な規定を適用して防衛策を講ずることは常識として判断できることです。
第2の印象操作として、
======
郵政民営化の基本方針
2. 最終的な民営化時点における組織形態の枠組み
(4) 公社承継法人
・ 郵貯と簡保の旧契約とそれに見合う資産勘定(以下、「公社勘定」と言う。)を保有する法人を、郵政公社を承継する法人として設立する。
・ 公社勘定の資産・負債の管理・運用は、郵便貯金会社及び郵便保険会社に委託する。
3. 最終的な民営化時点における各事業会社等のあり方
(5) 公社承継法人
(ア) 業務の内容
・ 郵貯・簡保の既契約を引継ぎ、既契約を履行する。
・ 郵貯・簡保の既契約に係る資産の運用は、それぞれ郵便貯金会社及び郵便保険会社に行わせる。
(イ) 公社勘定の運用
・ 公社勘定に関する実際の業務は郵便貯金会社及び郵便保険会社に委託し、それぞれ新契約分と一括して運用する。
・ 公社勘定の運用に際しては、安全性を重視する。
・ 公社勘定については、政府保証、その他の特典を維持する。
・ 公社勘定から生じた損益は、新会社に帰属させる。
======
つまり
*****
郵貯と保険の旧契約は(民営化以前の郵貯・簡保資金)、政府保証を付けたまま公社継承法人に引き継ぐ。
*****
*****
旧契約資金の運用は郵貯会社・簡保会社行うが、その運用から生じた損益は新会社に帰属する。
*****
ということになっております。
仮に郵貯会社が民営化されて、その民営化後の会社を丸ごと外資が買ったとしよう(この前提自体、第1の説明で不可能に近い)、その会社の手元に350兆円は存在していません。350兆円は公社法人が保有しています。どうやってもアメリカが奪い取ることは不可能です。
一方、この公社継承法人が保有する350兆円は郵貯・保険の新会社が運用します。しかしこの運用から生じた損益は新会社に帰属します。
つまり、新会社を買い取った外資がデタラメな運用をしたとしても、公社継承法人の勘定にある350兆円が消滅することは無く、デタラメな運用によって生じた【損失】は新会社に帰属します。
逆にちゃんと運用して利益を出し、それを利息に還元し税金を納めてくれるなら日本にとっても全くマイナスとはなりません。
前回参議院で否決された政府案のスケジュールは、次の通りです。
2007年4月:郵便事業、窓口ネットワーク(郵便局)、郵便貯金、簡保の4社を国が100%出資する持株会社の傘下におきます。つまり、まだ国の支配下にある状態です。
2017年3月末:
○上記記述の持株会社の3分の1超の株式を国が保有
○郵便貯金、郵便保険2社を完全民営化
○持株会社は郵便事業、窓口ネットワーク会社の全株式を100%保有
まず、持株会社に関して、公的な機能を持った特殊会社として設立されます。主務大臣による監督規定と、さらには、株主権が濫用されないように、安定株主として国自身が常時議決権の三分の一超の株式を保有するという形でしっかりとした役割、公的な役割を果たしていけるよう担保があります。
そして、郵便事業会社と窓口ネットワーク(郵便局)は、持株会社の100%子会社なので、直接外資が取得することは理論上もあり得ません。
また銀行と簡保については、
「銀行法の規定」
1.5%〜20%以上→届け出
2.20%以上〜50%未満→金融庁の認可
3.50%を超える子会社化→可能
銀行法(52条の2以下52条の25まで)
http://www.houko.com/00/01/S56/059.HTM#s2
「独禁法9条の25%規定」等
の一般法規により規制がなされております。
そして、民営化された会社が、敵対的買収に対して無防備である必要はありません。どの企業であっても商法、会社法の一般的な規定を適用して防衛策を講ずることは常識として判断できることです。
第2の印象操作として、
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郵政民営化の基本方針
2. 最終的な民営化時点における組織形態の枠組み
(4) 公社承継法人
・ 郵貯と簡保の旧契約とそれに見合う資産勘定(以下、「公社勘定」と言う。)を保有する法人を、郵政公社を承継する法人として設立する。
・ 公社勘定の資産・負債の管理・運用は、郵便貯金会社及び郵便保険会社に委託する。
3. 最終的な民営化時点における各事業会社等のあり方
(5) 公社承継法人
(ア) 業務の内容
・ 郵貯・簡保の既契約を引継ぎ、既契約を履行する。
・ 郵貯・簡保の既契約に係る資産の運用は、それぞれ郵便貯金会社及び郵便保険会社に行わせる。
(イ) 公社勘定の運用
・ 公社勘定に関する実際の業務は郵便貯金会社及び郵便保険会社に委託し、それぞれ新契約分と一括して運用する。
・ 公社勘定の運用に際しては、安全性を重視する。
・ 公社勘定については、政府保証、その他の特典を維持する。
・ 公社勘定から生じた損益は、新会社に帰属させる。
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つまり
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郵貯と保険の旧契約は(民営化以前の郵貯・簡保資金)、政府保証を付けたまま公社継承法人に引き継ぐ。
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旧契約資金の運用は郵貯会社・簡保会社行うが、その運用から生じた損益は新会社に帰属する。
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ということになっております。
仮に郵貯会社が民営化されて、その民営化後の会社を丸ごと外資が買ったとしよう(この前提自体、第1の説明で不可能に近い)、その会社の手元に350兆円は存在していません。350兆円は公社法人が保有しています。どうやってもアメリカが奪い取ることは不可能です。
一方、この公社継承法人が保有する350兆円は郵貯・保険の新会社が運用します。しかしこの運用から生じた損益は新会社に帰属します。
つまり、新会社を買い取った外資がデタラメな運用をしたとしても、公社継承法人の勘定にある350兆円が消滅することは無く、デタラメな運用によって生じた【損失】は新会社に帰属します。
逆にちゃんと運用して利益を出し、それを利息に還元し税金を納めてくれるなら日本にとっても全くマイナスとはなりません。
これは メッセージ 79006 (ahuramazda1945 さん)への返信です.
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