モンデビオ条約
投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2005/08/24 18:07 投稿番号: [78142 / 118550]
モンデビオ条約について。
米州地域では、1890年に米州連合が設立されて以来、各国間の協力体制が具体的な形をとって現れていた。米州連合内での協力体制の強化の他、第一次大戦の欧州諸国の弱体化による独立問題や、アメリカを筆頭とする先進国と、植民地から独立した新興諸国との間との国家定義や干渉権、保護権等の問題が持ち上がっていた。
そうした中で、第7回米州諸国会議で取り決められたのが、唯一国家の定義として慣習国際法として定着している「国家の権利及び義務に関する条約」なのである。
国家の権利及び義務に関する条約(モンテビデオ条約)(抜粋)
1933年12月26日署名、1934年12月26日発効
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第1条 (国家の要件)
国際法人格としての国家は、次の要件を要する。
a 永久的住民
b 明確な領域
c 政府
d 他国と関係を取り結ぶ能力
第2条 (連邦国家)
連邦国家は国際法上においては、単一の法人格を構成する。
第3条 (政治的存在と承認の関係)
国家の政治的存在は、他の諸国による承認とは無関係である。承認前においても、国家は、保全及び独立を擁護し、その維持及び繁栄のために備え、したがってその適当と認めるところによって自国を組織し、その利益に関し法律を設け、その公務を執行し、その裁判所の管轄及び権限を明定する権利を有する。
これらの権限の行使に対しては、国際法による他国の権利行使以外なんらの制限も存在しない。
第4条 (権利と能力の平等)
国家は、法律上においては平等であり、同一の権利を享受し、且つその行使に関し平等の能力を持つ。各国の権利は、その行使を確保するために当該国が有する権力によるものでなくて、当該国が国際法による法人格として存在するという単純な事実によるものである。
第5条 (国家の基本的権利)
国家の基本的権利は、これに何らかの影響をも及ぼすことができないものである。
第6条 (承認の意義)
国家承認とは、承認する国家が国際法により決定された全ての権利及び義務とともに他国の法人格を認めることを言うに過ぎないものである。承認は、無条件のもので、取り消しえないものである。
第7条 (承認の方法)
国家承認は、明示的又は黙示的であることを問わない。黙示的合意は、新国家を承認する意思を暗示する行為から生じる。
第8条 (内政不干渉義務)
いかなる国も、他国の内政又は外政に干渉する権利を有しない。
第9条 (内外人の平等)
国家の自国領域内における管轄権は、すべての住民に適用される。
国民及び外国人は、法律及び国内当局の同一の保護下にあり、また、外国人は、国民の権利と異なる又はこれより広い権利を要求することはできない。
第10条 (紛争の平和的解決)
国家の最大の関心は、平和の維持である。国家間に生じるいかなる種類の紛争も、承認された平和的手段により解決しなければならない。
第11条 (領域の不可侵)
締約国は、武器の使用、外交代表者を脅迫すること又は、他のいずれかの有効な強制的措置のいずれによるかを問わず、強制力によって獲得した領域の取得又は特殊の利益を承認しないという厳格な義務を、その行動の規則として明確に確立する。国家の領域は、不可侵のもので、一時的であっても、直接であるか間接であるか、又は理由のいかんを問わず、軍事的占領、又は他の強制力による対象となってはならない。
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以上のように、モンデビオ条約は新たに生じる新興国家や米州連合内の国家関係を規定する必要により、今まであった慣習的な国家定義が成文化したものなのです。
もちろん、この条約を批准していなければ「国家として認められない」とか「他国を承認できない」等の国際法上の取り決めはありません。現に日本はこの条約を批准しておりません。
しかし、モンデビオ条約条約は、国家の定義、国家承認定義として、唯一の成文慣習国際法として認識されており、国際法上の国家を議論する上で必ず引用される条約となっております。
モンデビオ条約は、米州連合での多数国間立法条約が一定の規則を既存の慣習法規則として成文化されて承認したものといえます。
次の投稿では、もう少し詳しく、「国際法の成立」する過程について解説致します。
米州地域では、1890年に米州連合が設立されて以来、各国間の協力体制が具体的な形をとって現れていた。米州連合内での協力体制の強化の他、第一次大戦の欧州諸国の弱体化による独立問題や、アメリカを筆頭とする先進国と、植民地から独立した新興諸国との間との国家定義や干渉権、保護権等の問題が持ち上がっていた。
そうした中で、第7回米州諸国会議で取り決められたのが、唯一国家の定義として慣習国際法として定着している「国家の権利及び義務に関する条約」なのである。
国家の権利及び義務に関する条約(モンテビデオ条約)(抜粋)
1933年12月26日署名、1934年12月26日発効
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第1条 (国家の要件)
国際法人格としての国家は、次の要件を要する。
a 永久的住民
b 明確な領域
c 政府
d 他国と関係を取り結ぶ能力
第2条 (連邦国家)
連邦国家は国際法上においては、単一の法人格を構成する。
第3条 (政治的存在と承認の関係)
国家の政治的存在は、他の諸国による承認とは無関係である。承認前においても、国家は、保全及び独立を擁護し、その維持及び繁栄のために備え、したがってその適当と認めるところによって自国を組織し、その利益に関し法律を設け、その公務を執行し、その裁判所の管轄及び権限を明定する権利を有する。
これらの権限の行使に対しては、国際法による他国の権利行使以外なんらの制限も存在しない。
第4条 (権利と能力の平等)
国家は、法律上においては平等であり、同一の権利を享受し、且つその行使に関し平等の能力を持つ。各国の権利は、その行使を確保するために当該国が有する権力によるものでなくて、当該国が国際法による法人格として存在するという単純な事実によるものである。
第5条 (国家の基本的権利)
国家の基本的権利は、これに何らかの影響をも及ぼすことができないものである。
第6条 (承認の意義)
国家承認とは、承認する国家が国際法により決定された全ての権利及び義務とともに他国の法人格を認めることを言うに過ぎないものである。承認は、無条件のもので、取り消しえないものである。
第7条 (承認の方法)
国家承認は、明示的又は黙示的であることを問わない。黙示的合意は、新国家を承認する意思を暗示する行為から生じる。
第8条 (内政不干渉義務)
いかなる国も、他国の内政又は外政に干渉する権利を有しない。
第9条 (内外人の平等)
国家の自国領域内における管轄権は、すべての住民に適用される。
国民及び外国人は、法律及び国内当局の同一の保護下にあり、また、外国人は、国民の権利と異なる又はこれより広い権利を要求することはできない。
第10条 (紛争の平和的解決)
国家の最大の関心は、平和の維持である。国家間に生じるいかなる種類の紛争も、承認された平和的手段により解決しなければならない。
第11条 (領域の不可侵)
締約国は、武器の使用、外交代表者を脅迫すること又は、他のいずれかの有効な強制的措置のいずれによるかを問わず、強制力によって獲得した領域の取得又は特殊の利益を承認しないという厳格な義務を、その行動の規則として明確に確立する。国家の領域は、不可侵のもので、一時的であっても、直接であるか間接であるか、又は理由のいかんを問わず、軍事的占領、又は他の強制力による対象となってはならない。
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以上のように、モンデビオ条約は新たに生じる新興国家や米州連合内の国家関係を規定する必要により、今まであった慣習的な国家定義が成文化したものなのです。
もちろん、この条約を批准していなければ「国家として認められない」とか「他国を承認できない」等の国際法上の取り決めはありません。現に日本はこの条約を批准しておりません。
しかし、モンデビオ条約条約は、国家の定義、国家承認定義として、唯一の成文慣習国際法として認識されており、国際法上の国家を議論する上で必ず引用される条約となっております。
モンデビオ条約は、米州連合での多数国間立法条約が一定の規則を既存の慣習法規則として成文化されて承認したものといえます。
次の投稿では、もう少し詳しく、「国際法の成立」する過程について解説致します。
これは メッセージ 78141 (ahuramazda1945 さん)への返信です.
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