対イラク武力行使

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RE:カール・ローブ・ゲート(仮)

投稿者: GivingTree 投稿日時: 2005/07/13 09:51 投稿番号: [74917 / 118550]
なかなかな大仰なネーミングですね(笑)

仰るとおり、裁判所が認めたという事実も、一般的に考えると問題かもしれませんが、メディアの守秘義務というのは何も法律によって定められているわけではなく、メディアの中の慣習として定着しており常識となっているだけのことですよね。だったら、ケース・バイ・ケースで、国家の安全保障に関わるという十分合理的な理由によって、司法が独自で法律に照らしてそうしたメディア内の慣習をオーバーライドするということもあり得ることではないんでしょうか。

報道の自由を尊重することと、法に照らした中での報道の中での慣習の許容性というのは別問題だと思うんです。憲法によって自由を認められていても、その憲法の各条項について細かく定めた法律が個別に成立していれば、その法律が厳格に適用されるのは当然なのではないでしょうか。

実際、今回問題となっている法律は、「あらゆる個人」に適用されるものであり、政府や軍関係者のみが対象ではないんです。つまり、本来ならばウィルソン夫人の素性を知っていて明かしたメディアの人間も、法律の適用対象になり得るということです。そのような対象が、裁判所命令で情報源の開示を求められたのに対しこれを拒否するというのは、それなりのリスクが伴って当然なのではないでしょうか。

ミニワさんが問題にされているのはおそらく、合衆国憲法修正第五条(5th ammendment)によって保証されている黙秘権の権利が、裁判所によってオーバーライドされたことですよね。ここでの焦点は、裁判所がどの法律あるいは判例に従って今回の判断を下したかということですよね。問題となっている法律に、特別な状況下において第五条を無効化できるような、そのような条項があるのかどうか(第一に憲法で定める国民の基本的権利をオーバーライドする法律など存在してよいのか)、それが問題ですよね。でも実はこの第五条にも、以下のように一応は例外規定が明記されているんですよ。今回はそれが適用されたのかもしれませんね。メディアが報じる概略じゃなく、裁判所の詳細な判断理由が知りたいところですね。どっかにソースないでしょうか?

http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.billofrights.html
> unless on a presentment or indictment of a grand jury
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