ところでこれは↓どうなった?
投稿者: dosukoi1212 投稿日時: 2005/07/02 08:16 投稿番号: [74150 / 118550]
>あらら、【東京裁判の判決等】そのような条件を飲んだのは、【天皇】でしょう?
>>「ポツダム宣言」受諾のことを言っているのなら、この時点において「極東国際軍事裁判所条例」はまだ(行政)命令されていません。
>>ですから「ポツダム宣言」受諾時に「【東京裁判の判決等】そのような条件」を飲むのは不可能です。
>>「サンフランシスコ講和条約」調印を指しているのなら、この時点においてすでに現憲法が施行されていますので、「【東京裁判の判決等】そのような条件」を【天皇】が飲むのは法制度上不可能です。
>これを【天皇は】受諾している。どのような裁判であるかの説明は無いが、【受諾している】のは天皇であった。
>だから、【東京裁判の判決も】当然受諾すると言う事。
ポツダム宣言で【東京裁判の判決も】当然受諾してるのなら、サンフランシスコ講和条約に第十一条は不要ですよね?
何故わざわざサンフランシスコ講和条約に第十一条を書き込んだのでしょう?
論理が矛盾してますよ。(笑)
これは メッセージ 74145 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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