そうでしょう、そうでしょう。
投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2005/06/01 23:16 投稿番号: [72895 / 118550]
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ちょっと調べてみましたが、ほぼわかったような?(笑)
その都度ですね。
今度の小泉裁判も7つほどあるようですが、
その中には【都知事参拝】も入っているものもあり、【法の不備】を訴えているものもあり、どんな判決が出るのか、注目したいです。
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だいぶん、自分が思いこんでいたことがわかってきたようですね。これからもその調子で、調べてみて下さい。
参考として、下記の参考文献を読まれると理解がいっそう深まることと思います。
【判例の意義】
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実際に、実務に対して影響力を有する「裁判上の先例」は、最高裁の判例です。下級裁判所の判断は、限られた場面でしか、そのような影響力をもちません。そこで、下級裁判所の判決については、判例と言わず「裁判例」と呼ぶことがあります。上の(1)の意味であることを示すために、「裁判例」の語が用いられることもあります。
0.1. 参考文献
[01] 弥永真生『法律学習マニュアル』〔第2版〕
(有斐閣・2005年)123頁以下
[02] 西野喜一『法律文献学入門』
(成文堂・2002年)85頁以下
[03]中野次雄編『判例とその読み方』〔改訂版〕(有斐閣・2002年)
・本吉邦夫=篠田省二「あることがらにつきどういう判例があるかを知りたいとき」
[04]井関正裕「判例調査の方法」判例タイムズ745号(1991年)45頁以下
[05]判例のさがし方(法情報 資料室 ☆やさしい法律の調べ方☆)
[05a]判例の読み方(仮想法科大学院(加賀山茂先生))
[05b]判決書の文章について(鹿児島地方・家庭裁判所所長
草野芳郎氏[月報司法書士2003年2月号(NO.372)])
http://www.ipc.hokusei.ac.jp/~z00199/lrc06.html*************
では、では
気が向きましたら、憲法慰安婦もよろしく。
これは メッセージ 72892 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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