対イラク武力行使

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>ドラさん、もう一度簡潔に説明しておくね

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2005/05/24 23:02 投稿番号: [72062 / 118550]
あちょっと、忘れてた。

【南京防衛軍】は、れっきとした
【国民党政府(蒋介石軍)・・正規軍】だった。

しかも【戦闘意欲なしの敗残兵】だった。

立派な【捕虜資格】だね。


しかもあなたの言う【指揮官が降伏しないと捕虜にならない】という法律は見たこと無いけど?どこにある?



>③捕虜を殺せば、非合法

だから、彼らは捕虜だった。
皇軍将校も認定していた。


>★捕虜の定義及びその要件

>①正規の合法的な戦闘員であること

(どら・・国民党軍だから、合法)


>②当該戦闘員の指揮官が正式に降伏し、双方の合意が成立すること(降伏したと見せかけて攻撃を仕掛けるという事態を避けるため)


どら・・↑この法律はどこにある?



>もっとも、人道的には問題ありかもしれませんが、


マルテンス条項があるので、資格が無くても【人道的に扱う】は常識。



★マルテンス条項(ハーグ陸戦法規)

一層完備したる戦争法規に関する法典の制定されるるに至る迄は、

締約国は、【其の採用したる条規に含まれざる場合に於ても、】

【人民及交戦者が以前文明国の間に存立する慣習、人道の法則及公共良心の要求より生ずる国際法の原則の保護及支配の下に立つことを確認するを以て適当と認む。】



それに、【当時の日本の陸戦法規】認識も軍事裁判は必須・・・↓


★法学博士、篠田治策の【北支事変と陸戦法規】(外交時報)第788号、1937年)
も【死刑に処するを原則とすべき】行為のひとつに

【一定の軍服または徽章を着せず、または公然武器を執らずして、わが軍に抗敵する者(仮例は便衣隊の如き者)をあげてはいるが、そこには次のような条件をつけている。

而して此等の犯罪者を処罰するには必ず【軍事裁判に附してその判決に依らざるべからず。
何となれば、殺伐なる戦地に於いては動(やや)もすれば人命を軽んじ、惹(ひ)いて良民に冤罪を蒙らしむることがある為めである。



>これに関しては裁きの対象ではありません。なのに東京裁判は、それをやった。だから不当なのです。


????
東京裁判はあくまでも
【A級戦犯のみ】が裁かれましたけど?

だから【処刑はたったの7人】。

これは処刑されたA級戦犯だけの人数。


あなたや、番茶の言う【BC級裁判】は、
【横浜軍事裁判】です。
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