対イラク武力行使

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ドラさん、もう一度簡潔に説明しておくね

投稿者: battamama 投稿日時: 2005/05/23 23:45 投稿番号: [71900 / 118550]
どうも、ドラさんは文章読解というか、法に読解に疎いとみえる。
「国際法における捕虜1」に書いてある内容を、もう少し詳細かつ簡潔に記しておきます。

①純然と戦争で殺した場合は合法
②戦闘員の資格を有しないで違法に戦闘するものを殺すのは合法
③捕虜を殺せば、非合法
④捕虜であるかどうかわからないものを殺した時には、国際法上主権国家に有利なように解釈される。つまり合法となる。

★捕虜の定義及びその要件
①正規の合法的な戦闘員であること
②当該戦闘員の指揮官が正式に降伏し、双方の合意が成立すること(降伏したと見せかけて攻撃を仕掛けるという事態を避けるため)

★『国際法上』、正規の合法的な戦闘員と認められる者は
①紛争当事国の軍隊の構成員および軍隊の一部をなす民兵隊または義勇隊の構成員
②それ以外の独立の組織的な抵抗運動の団体の一員で、以下の4条件を備えるもの
  ・部下について責任を負う一人の者が指揮していること
  ・遠方から認識することができる固有の特殊標章を有すること
  ・公然と武器を携行していること
  ・戦争の法規および慣例に従って行動していること

つまり、上記の条件を満たしていなければ、法的には『捕虜』として認められないのです。
だから、仮に暗黙上の「捕虜」を殺害しても、それは一般兵士の殺害と見なされ合法ということです。
もっとも、人道的には問題ありかもしれませんが、これに関しては裁きの対象ではありません。なのに東京裁判は、それをやった。だから不当なのです。
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