論理の飛躍?
投稿者: battamama 投稿日時: 2005/05/24 07:35 投稿番号: [71923 / 118550]
ザクさん、お早うございます。
いつも深夜遅くまで起きておられますね。
>>だから、仮に暗黙上の「捕虜」を殺害しても、それは一般兵士の殺害と見なされ合法ということです。
>ここまで言うのは論理の飛躍。
そうでしょうか?
学者によって見解は分かれているようですが(吉田氏は否定派)、「ハーグ陸戦法規第一条、第二条」に基づく以下の分析が妥当だと私は思いますが。
「ハーグ陸戦法規第一条、第二条」
第一条
戦争の法規及権利義務は単に之を軍に適用するのみならず左の条件を具備する民兵及義勇兵団にも亦之を適用す
一 部下の為に責任を負う者其の頭に在ること
二 遠方より認識得べき固著の特殊徽章を有すること
三 公然兵器を携帯すること
四 其の動作に付戦争の法規慣例を遵守すること
民兵又は義勇兵団を以て軍の全部又は一部を組織する国に在りては之を軍の名称中に包含す
第二条
占領せられざる地方の人民にして敵の接近するに当り、第一条に依りて編成を為すの暇なく、侵入軍隊に抗敵する為自ら兵器を操るものか公然兵器を携帯し、且戦争の法規慣例を遵守するときは之を交戦者と認とむ
出展
最近「国際法及び外交資料」 育成洞 松原一雄編
昭和17年12月初版 P224 より
条文からいくと、第一条、二条に含まれない場合の不正規兵について同条約は「適用されない」のです。
分かりやすく言うと国際法上の保護(捕虜資格)が与えられないという事になります。マルテンス条項は、上記の条件を具備していない場合にも「人道の法則及び公共良心の要求より生ずる国際法の原則の保護及び支配の下に立つ」としていますが、これは不正規兵に国際法上の保護条約(捕虜資格)を適用しなければならないという事ではありません。
しかしながら不正規兵といえどもあらゆる戦争の法規慣例(慣習法)から隔離されているわけではなく、一般的な人道原則、慣習法の下には在るので、なるべく人道的に扱いましょうという確認がされたわけです。
不正規兵が相手であっても、不必要な苦痛を与える兵器(ダムダム弾・毒物の使用)などは習法によって禁止されていると考えられますが、不正規兵(ゲリラ)を捕らえた場合軍事裁判で処罰(死刑を含む)に処する事が、国際法上認められているという事は多くの学説が一致するところです。マルテンス条項によって「私服によるゲリラ戦・テロ」などの便衣兵行為が正当な行為として認められるという事はありません。
仮にマルテンス条項により便衣兵行為が犯罪ではなく、不正規兵にも捕虜資格が与えられるとするならば、これらの行為については軍事裁判での処罰もできないという事になります。
当時の学説(信夫淳平、立作太郎、遠藤源六、高橋作衛、松原一雄など)を見ても便衣兵行為は犯罪として処罰できるとしか書かれていません。一方で処罰できない説というのは存在すら確認できませんので、まともな国際法論として扱う必要はないと考えられます。
以上の事から、マルテンス条項を論拠とした「便衣兵合法説」や「不正規兵捕虜資格あり説」というものは全く論外と言ってよいでしょう。
不正規兵が慣習法下にある以上、(慣習法で認められている)軍事的必要から行われるうる「即決処刑」についてもマルテンス条項違反とは言えず、したがってハーグ陸戦法規に違反したとは言えない事になるのです。
いつも深夜遅くまで起きておられますね。
>>だから、仮に暗黙上の「捕虜」を殺害しても、それは一般兵士の殺害と見なされ合法ということです。
>ここまで言うのは論理の飛躍。
そうでしょうか?
学者によって見解は分かれているようですが(吉田氏は否定派)、「ハーグ陸戦法規第一条、第二条」に基づく以下の分析が妥当だと私は思いますが。
「ハーグ陸戦法規第一条、第二条」
第一条
戦争の法規及権利義務は単に之を軍に適用するのみならず左の条件を具備する民兵及義勇兵団にも亦之を適用す
一 部下の為に責任を負う者其の頭に在ること
二 遠方より認識得べき固著の特殊徽章を有すること
三 公然兵器を携帯すること
四 其の動作に付戦争の法規慣例を遵守すること
民兵又は義勇兵団を以て軍の全部又は一部を組織する国に在りては之を軍の名称中に包含す
第二条
占領せられざる地方の人民にして敵の接近するに当り、第一条に依りて編成を為すの暇なく、侵入軍隊に抗敵する為自ら兵器を操るものか公然兵器を携帯し、且戦争の法規慣例を遵守するときは之を交戦者と認とむ
出展
最近「国際法及び外交資料」 育成洞 松原一雄編
昭和17年12月初版 P224 より
条文からいくと、第一条、二条に含まれない場合の不正規兵について同条約は「適用されない」のです。
分かりやすく言うと国際法上の保護(捕虜資格)が与えられないという事になります。マルテンス条項は、上記の条件を具備していない場合にも「人道の法則及び公共良心の要求より生ずる国際法の原則の保護及び支配の下に立つ」としていますが、これは不正規兵に国際法上の保護条約(捕虜資格)を適用しなければならないという事ではありません。
しかしながら不正規兵といえどもあらゆる戦争の法規慣例(慣習法)から隔離されているわけではなく、一般的な人道原則、慣習法の下には在るので、なるべく人道的に扱いましょうという確認がされたわけです。
不正規兵が相手であっても、不必要な苦痛を与える兵器(ダムダム弾・毒物の使用)などは習法によって禁止されていると考えられますが、不正規兵(ゲリラ)を捕らえた場合軍事裁判で処罰(死刑を含む)に処する事が、国際法上認められているという事は多くの学説が一致するところです。マルテンス条項によって「私服によるゲリラ戦・テロ」などの便衣兵行為が正当な行為として認められるという事はありません。
仮にマルテンス条項により便衣兵行為が犯罪ではなく、不正規兵にも捕虜資格が与えられるとするならば、これらの行為については軍事裁判での処罰もできないという事になります。
当時の学説(信夫淳平、立作太郎、遠藤源六、高橋作衛、松原一雄など)を見ても便衣兵行為は犯罪として処罰できるとしか書かれていません。一方で処罰できない説というのは存在すら確認できませんので、まともな国際法論として扱う必要はないと考えられます。
以上の事から、マルテンス条項を論拠とした「便衣兵合法説」や「不正規兵捕虜資格あり説」というものは全く論外と言ってよいでしょう。
不正規兵が慣習法下にある以上、(慣習法で認められている)軍事的必要から行われるうる「即決処刑」についてもマルテンス条項違反とは言えず、したがってハーグ陸戦法規に違反したとは言えない事になるのです。
これは メッセージ 71918 (zakgokzugok0081 さん)への返信です.
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