南京の中国兵は・・・。<横レス
投稿者: zakgokzugok0081 投稿日時: 2005/05/24 02:42 投稿番号: [71918 / 118550]
こんばんわ、バッタママさん。
先のリンクの要約は、そんなところでしょうが、これは、あくまでも一つの見解。
>つまり、上記の条件を満たしていなければ、法的には『捕虜』として認められないのです。
ここまでは問題ないけど、
>だから、仮に暗黙上の「捕虜」を殺害しても、それは一般兵士の殺害と見なされ合法ということです。
ここまで言うのは論理の飛躍。
リンク先の話しは大国の観点(論理&都合)のみに焦点を当て、しかも、ゲリラ戦を行った後に捕虜となった者の処断の例を挙げて、いかにも、当然のような風に持っていっているけれど、ここまででも「国際法」上は別に明文化されたものはない。
マルテンス条項だってあるしね。
更に、南京の中国兵の場合は、明確にゲリラと区別されるようなものでもなかったのは先のマサさん達が挙げているリンク等を見ればわかるはず。
あと、2チャンあたりから拾った資料なんかも、参考にどうぞ↓
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参考学説
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『国際人道法』P87
藤田久一著
以上のようなハーグ規則から第一議定書にかけての交戦者資格の拡大は捕虜資格と連動しているが、ここにいう交戦資格を有しない者(いわば非特権的戦闘員)が直接敵対行為に参加しても、そのこと自体が人道法上禁止された行為として戦争犯罪とみなされるわけではない。ただ、この非特権的戦闘員を捕らえた相手国はその者に捕虜資格を与える必要はなく、敵対行為参加に伴う個人責任を追求して処罰できる、という効果をもつにすぎない。
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参考学説
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『国際法講義』[新版]P478
有菱閣大学双書
これらのうち、戦時反逆、スパイ及び文民の敵対行為参加は、それ自体が戦争法により禁止されているのではなく、その行為者を捕らえた側は自国の軍事刑法や普通刑法に従って彼らを処罰することが国際法上認められている
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-いいかえれば、それらの行為者の本国は、彼らが処罰されるのを容認しなければならない
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-にすぎない。
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・・・しかし、いい加減、慰安婦問題トピに移動しない?
これは メッセージ 71900 (battamama さん)への返信です.
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