対イラク武力行使

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不明瞭な『侵略の定義』

投稿者: battamama 投稿日時: 2005/05/21 17:25 投稿番号: [71684 / 118550]
昭和13年6月に発行された中共の『軍事雑誌』に、初めて南京の奮闘記録が出ているが、その中に日本軍による市民の虐殺、捕虜の大量殺戮などは出てこない。共産党幹部と起居をともにした著名な米人作家アグネス・スメドレー女史は延安から漢口に至までの詳しい日誌を残しているが、その南京陥落の項は感想を述べているのみであり、日本軍の暴虐ぶりや大量殺害については全く触れていない。
また、昭和13年夏に漢口に医療救護のためにやってきたインド医師団5名は日本軍の犯罪行為や戦闘状況などを詳しく述べているが、その中に大虐殺に関する話は出てこない。
要するに、中国側が南京大虐殺の大合唱を始めたのは東京裁判以降であり、それまでは中国にとっても南京事件はなかったのである。

このような論の展開になってくると、南京大虐殺肯定派は、必ず侵略した方が悪い、国際法違反だと言っては日本の不当性を糾弾する。
東京裁判の判決では、ポツダム宣言より前に、侵略戦争は国際法上の犯罪になっていたと見なしているが、その「侵略戦争」の定義はどこにも下されていない。
第二次世界大戦後、国際連合が作動して初めて「侵略戦争」の定義がなされたのだ。
しかし、安保理が「侵略の存在」を決定する時、そこに何の条件も制約もない。
つまり、何を侵略とみなすかは、全く安保理の自由であり、勝手なのである。
となると、極端な話が、相手を何としてでも「黒」にしようと思えば、いくらでも詭弁を弄して侵略だと決定することも可能なのだ。
未だこのように「玉虫色」の『侵略』という定義であるものを、戦中の日本の南京攻略において「侵略戦争」だと糾弾することの不確かさを今一度考察する必要がある。

<国連憲章第39条>
安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し、又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。

<国連憲章第42条>
安全保障理事会は、第41条に定める措置では不十分であろうと認め、又は不十分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。

(『封印の昭和史「戦後50年自虐の終焉」』参照)
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