対イラク武力行使

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bonno 216さん

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2005/04/22 23:44 投稿番号: [69295 / 118550]
返信ありがとうございます。


>その読み方で正解だと思います。【侵略戦争】は「違法」ですが、この違法行為に対する「罰則」はありませんので「犯罪」とは言えません。


ここが引っかかったのは、
【東京裁判】があったからです。
そして、ニュルンベルグ裁判も。

ここでは【平和に対する罪】という
【侵略戦争を計画した罪】が問われていて、【国】ではなく【犯罪人】ですが、処刑されています。


ドイツはこのときの裁判の
【人道に対する罪】を裁く国内法を作り、戦後9万件もの裁判を起こしたそうです。
日本は戦後、自ら誰一人裁いていません。


>今後、国連で「侵略行為に対する罰則」が規定されれば、「犯罪」になるのですが、国連には、その罰則を強制する能力がありませんから、これは「絵に描いた餅」にすぎません。



一応【国際刑事裁判所】では

★侵略の罪

  【侵略が国家による国際犯罪である】ということ自体は、一般慣習国際法として確立しているといえる。

それは、第二次世界大戦後の国際軍事法廷において侵略戦争を「平和に対する罪」として、訴追、処罰し、また、国連憲章第2条4項において、国際関係での武力行使と武力による威嚇を原則として全て禁止していること、さらに、第39条において、安全保障理事会が強制行動をとることができるということ、からも確認される。

しかし、個人が、国家機関として決定した後に侵略が行われるのであり、個人に侵略行為の刑事責任を問う制度ができない限り、国家の侵略を阻止することができないといえ、問題にされるようになってきた。

ICC規定を採択したローマ会議においては、侵略の罪を対象犯罪の一つとすること自体は決めたが、その構成要件の定義に一致することができなかった [2] 。【そのため、問題はICC規定発効の7年後に行われる再検討会議まで先送りされたのである。】

http://hunter.main.jp/IL/tCriminalCourt.shtm


>侵略戦争禁止」という多国間協定に違反した国家は、(国連決議に基づく武力行使も含め)多国間協調によって不利益(制裁)を受ける…というだけのことなのです。

>しかし、違反国家が米国のような超軍事大国であれば、この「協調」が有効に作用しません。このことが、今最大の問題となっているわけですね。


国を裁くという事は、【侵略を計画・実行した人物を裁く】という事に実際にはなっているようですが。
国を裁くという事が良くわかりません。

アメリカ(ブッシュ)が裁かれないのは
【国際刑事裁判所】に加盟していないからその可能性が無いということじゃないか、と私は思うのですが。

イギリスは加盟しているので、
ブレアを刑事裁判所へ・・という運動もあるようです。


ボンノさんのおっしゃっている事と、私のこの投稿とかみ合っていないかもしれませんが。

法律の素人ですので混乱しているのかもしれません。お許しを。



私は【戦争は犯罪ではない】と言い切ってしまっていいのか?

と思ったのです。


国に対する罰則が無いとはいえないのではないか?
平和に対する罪はどうなのか?
ただあれの裁判以来、適用されていないだけなのではないか?


上手くまとまりませんが。
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