対イラク武力行使

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ジュネーブ条約の趣旨

投稿者: lonlontimago 投稿日時: 2005/03/11 17:01 投稿番号: [66807 / 118550]
>イラク人でテロリストや犯罪者であると疑われ、身柄が拘束されている者は、「捕虜」という法的地位であるというとそうではないということが問題になります。

>「捕虜」といった場合、明確に害敵行為に参加していた一方の紛争当事者で身柄を拘束された者を指しますが、イラク人の被拘禁者とは、「テロリストなのか犯罪者なのか証明できるだけの証拠はないがとりあえず拘束してみた」という人たちで、確かに一方の紛争当事者であると明確に証明はされないため、こういう人たちに「捕虜」としての法的地位を与えるのかどうかがまず問題になります。


ジュネーブ条約で「捕虜」に対する人権保護を定めた趣旨は
たとえ「害敵行為に参加していた」としてもその人としての基本的人権は尊重されるべきというものではないでしょうか?

「捕虜」という【ことのは】だけをとらえる事は、この条約の趣旨をゆがめることにもなりかねないように思えるのです。

「捕虜」にさえ適用される人権保障が、「テロリストなのか犯罪者なのか証明できるだけの証拠はないがとりあえず拘束してみた」人たちに適用されないなんてことがあってはならないはずですよね。

たぶん争点は、別なところにあるような気がします。
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