対イラク武力行使

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ICCの管轄権  >エトさんへ

投稿者: kamakura2ss 投稿日時: 2005/03/11 13:32 投稿番号: [66783 / 118550]
>●ICCが管轄権を行使しうる条件

国際刑事裁判所(ICC)はあくまで補完的機構で、国家の司法が十分に機能しない、あるいは存在しない、もしくは公正な裁判が妨げられているなどの理由がない限り、その管轄権を行使できません。


エトさんがICCの管轄権について、以上のようにお書きになっている点について、小生も同様な認識を持っておりました。

で、今一度「国際刑事裁判所規程(ローマ規定)」を読み直しておりますが、この管轄権について、「第二部   管轄権、受理要件および適用しうる法」の条文(第5条〜第21条)が少しく難解で、管轄権についての上記の指摘が明快なる条文として表記されていないような感じ(恐らく小生の勉強不足)。

片方、国際刑事裁判所規程の前文には、

●「国際社会全体にとって懸念の対象となっている最も重大な犯罪を処罰しないで放置するべきではなく、それに対する効果的な訴追が国内における措置や国際協力の向上によって確保されるべきであることを是認し、
  これらの犯罪の実行犯を不処罰に放置しておく状態を終了させ、こうしてこのような犯罪の予防に寄与することを決意し、」

●「国際犯罪について責任ある人に対する刑事裁判権を行使することがすべての国家の責務であることを想起し、
  国際連合憲章の目的および原理を再確認し、とりわけあらゆる国家がいかなる国家の領土の保全もしくは政治的独立に対して武力による威嚇もしくは武力の行使または国際連合憲章の目的に合致しないその他のやり方で武力による威嚇もしくは武力の行使を抑制すべきであることを再確認して、
  この関連で、本規程のいかなるものも、いずれの国家の内政上の武力紛争にいずれの締約国の介入をも容認するものととられてはならないことを強調して、」

●「本規程のもとに設立される国際刑事裁判所が国内刑事裁判所を補完するべきものであることを強調し、」


などのICCの管轄権(とその性格)を規定しているような文章が散見されますが、ここらへんのところはどうなんでしょうか   ?

小生も、今一度、国際刑事裁判所規程を読み返してみます。ICCに関する貴重な情報ありがとうございました。ICCへの熱い期待を再度表明して結びとさせていただきます。
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