対イラク武力行使

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>民族問題

投稿者: nemuronosannma 投稿日時: 2005/01/30 22:46 投稿番号: [63240 / 118550]
こんばんはライターさん

先ず、
>法的根拠のみで話を進めれば
君の主張は何もかも否定される。
なぜなら、最高裁の判決は出てしまったのだから。

これは論理のすり替えですね
私は、本裁判の原告の行動が、地方公民法や、もとより東京都職員には適用されない国家公務員法やその運用規則である人事院規則でに違反するとは言えないと言っているのであって
本裁判の判決の事とは別のお話しをしているわけです

さて、今朝の書き込みで貴方は憲法12条を持ち出していらっしゃいますが
通説では、
表現の自由を始めとする精神的自由と経済的自由との関係で、
表現の自由を制限する法律の違憲審査基準と経済的自由を制限する法律の違憲審査基準とに異なった基準を適用し、
表現の自由などを制限する場合には、
違憲審査の基準は厳しい基準を適用するという考え方をとっております。

よって本件原告の主張や行動が憲法12条に反するか否かは
その下位法である地方公務員法に抵触するか否かを厳格に判断しなければならないわけで、
例え東京都職員で有っても、一定の政党や政治団体の利害を目的とした行動で無ければ、
その一切の言動を地方公務員では裁けないと言うことになるわけです

また、公共の福祉という多義的な概念によって人権を制限するという事は「社会通念」等という抽象的な概念で縛ることなく
人権制約立法の違憲審査基準を用いてその合憲性を判断するというのも通説となっております

もちろん貴方が「社会通念」をもってこの憲法12条をダイレクトに適用すべきとお考えでしたら
それは通説に対する挑戦として是非取り組んで頂きたいと思います

また、それ以前に、それでも地方公務員法違反とお考えでしたら
本原告にその処分が下る事を祈るか
然るべき告発をお勧め致します
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