対イラク武力行使

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国際緊急援助隊の派遣地域

投稿者: lighter101rethgil 投稿日時: 2005/01/06 16:43 投稿番号: [61350 / 118550]
あくまで私の解釈です。

※イラクは非戦闘地域である。
なぜなら、イラクには対立する交戦団体が存在せず、
治安を維持しようとする強制力を持った法の執行機関と
武装した不法組織が戦っているからである。
これは戦争法規の考えから言うと
戦闘では無く治安維持である。

よって、イラク特措法に基づく自衛隊のイラク派遣は何ら問題無い。

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スマトラ津波被災国への自衛隊部隊派遣

※自衛隊は国際社会に認められた軍事組織である。
※自衛隊の海外派遣に関する国内法があり。
国際緊急援助隊の派遣に関する法律
http://www.houko.com/00/01/S62/093.HTM#003
に於ける『当該災害を受け、若しくは受けるおそれのある国の政府又は国際機関』による要請が未だ明確でない。
国際慣習的に支援要請に軍隊の派遣を含めているとしても
日本の慣習的には支援要請には自衛隊は含まれておらず
自衛隊の派遣要請と言う言質が必要。

よって海上自衛隊の護衛艦を除く部隊の派遣は国内法違反である。

※海自、護衛艦の派遣が違法でない根拠
海自護衛艦は国際海洋法に明記さえた軍艦の無害通航権を持っている。
また、海自護衛艦は外交特権を持ち護衛艦内は海外の日本大使館と同じ扱いとなる。
つまり、例え他国の領海内に入っても国際慣習的(中国は認めていない。)には他国の主権を侵害していない事になる。
また、軍艦には海難救助の義務が国際的に課せられているので
救難活動は艦長判断でする事が出来る。

つまり、海自の護衛艦は国内法違反スレスレでも海洋国際法がその法的立場を守ってくれる。

が、しかし陸上部隊及び航空部隊の場合
活動地域は他国主権範囲内であり
法的立場は不明瞭である。

よって国際緊急援助隊派遣法が不十分であると同時に
これまで自衛隊の見切り派遣の事例が無い以上は
国内法的に問題がある。
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