「永久平和のために」
投稿者: so_what108 投稿日時: 2004/12/27 21:05 投稿番号: [60687 / 118550]
>第一章
第一条項
将来の戦争の種をひそかに保留して締結された平和条約は、決して平和条約とみなされてはならない。
第二条項
独立しているいかなる国家(小国であろうと大国であろうと、この場合問題ではない)も、継承、交換、買収、または贈与によって、ほかの国家がこれを取得できるということはあってはならない。
第三条項
常備軍は、時とともに全廃されなければならない。
第四条項
国家の対外紛争にかんしては、いかなる国債も発行されてはならない。
第五条項
いかなる国家も、ほかの国家の体制や統治に、暴力をもって干渉してはならない。
第六条項
いかなる国家も、他国との戦争において、将来の平和時における相互間の信頼を不可能にしてしまうような行為をしてはならない。
第二章
第一確定条項
各国家における市民的体制は、共和的でなければならない。
第二確定条項
国際法は、自由な諸国家の連合制度に基礎を置くべきである。
第三確定条項
世界市民法は、普遍的な友好をもたらす諸条件に制限されなければならない。
カント
:あまりに理想的すぎるかもしれない、しかし人間の本質は性善でも性悪でもないだろうし、私は理性というものを信じたい。
市民(Wikipedia)
自立性
市民は、匿名的な大衆の一部としてではなく、個々人として自主独立の気概を持ちつつ、自律的に活動する。
公共性
市民は、自らが市民社会における主権者であることを自覚して、社会的な権利と義務を遂行するとともに、一般意思の実現のために行動する。
能動性
市民は、受動的ではなく能動的に、自ら積極的に社会へと働きかけ、状況参加する存在である。
:今日の自衛隊災害時派遣に関する議論、楽しくロムしました。
エトさんのアイデア、よかったです、自衛隊をモデルに軍隊のイメージを変えていこう、というものですね?
たとえば(国際救助隊:仮称)みたいに。
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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