テクニカルな反論だな。
投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2004/12/15 01:14 投稿番号: [59662 / 118550]
本当に、テクニカルな方法のみの投稿でしたね。
あまりこの様なことを続けてほしいとは思いませんが。
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>④の前記規定とは③の規定のことであり〜
③の規定でもいいよ。③の規定の方が「この条約の他の規定の全部又は一部を実施することに努めなければならない」だから、より幅が広いからね。
と言っても、あえて曲解してるのも事実だけど(笑)
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第三条〔国際的性質を有しない紛争〕
①締約国の一の領域内に生ずる国際的性質を有しない武力紛争の場合には、各紛争当事者は、少なくとも次の規定を適用しなければならない。
(1) 敵対行為に直接に参加しない者(武器を放棄した軍隊の構成員及び病気、負傷、抑留その他の事由により戦闘外に置かれた者を含む。)は、すべての場合において、人種、色、宗教若しくは信条、性別、門地若しくは貧富又はその他類似の基準による不利な差別をしないで人道的に待遇しなければならない。
このため、次の行為は、前記の者については、いかなる場合にも、また、いかなる場所でも禁止する。
(a) 生命及び身体に対する暴行、特に、あらゆる種類の殺人、傷害、虐待及び拷問
(b) 人質
(c) 個人の尊厳に対する侵害、特に、侮辱的で体面を汚す待遇
(d) 正規に構成された裁判所で文明国民が不可欠と認めるすべての裁判上の保障を与えるものの裁判によらない判決の言渡及び刑の執行
(2) 傷者及び病者(第二条約…傷者、病者及び難船者。)は、収容して看護しなければならない。
② 赤十字国際委員会のような公平な人道的機関は、その役務を紛争当事者に提供することができる。
③ 紛争当事者は、また、特別の協定によって、この条約の他の規定の全部又は一部を実施することに努めなければならない。
④ 前記の規定の適用は、紛争当事者の法的地位に影響を及ぼすものではない。
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この部分の解釈は、前回の私の投稿に誤りがありましたので、ついでに訂正させて頂きます。
④の前記規定とは③の規定のことであり、①の各紛争当事者は、少なくとも次の規定を適用しなければならない。を受けたものではないでしょう。
つまり、「あらゆる種類の殺人や人質戦術を行なわない」等の①及び「赤十字国際委員会の活動について」の②の規定を、③の規定で、「紛争当事者は協定等を制定することにより実施することに努めなくてはいけない。」実効性のある物とするよう努めることを規定しているわけです。そして、「①、②を含め、ジュネーブ条約を守ることについての協定等を制定しなかったとしても、「紛争当事者の法的地位に影響はない」という解釈になります。
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「この条約の他の規定の全部又は一部を実施することに努めなければならない」
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全文は「紛争当事者は、また、特別の協定によって、この条約の他の規定の全部又は一部を実施することに努めなければならない。」
です。
「特別の協定によって」の部分が重要なのですが、なぜその部分を隠すことにより、解釈を曲げる必要があるのでしょうか?
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適正な例としては、アブグレイブで起きた虐待事件で、それが上官の命令だったとして、看守の軍人が、その命令を第三条の①〜③までの規定を理由に拒否しても、罰してはいけないってのが正解。
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上記の解釈でお解りのとおり、解釈の間違いです。
①の規定は「敵対行為に直接に参加しない者への人道的に待遇」についての規定。
②の規定は「赤十字国際委員会等の人道的機関の役務の提供」についての規定。
③の規定は「①、②及びジュネーブ条約を実効性ある物にするための協定制定」についての規定。
であり、「非交戦適格者」を「捕虜(人道的待遇)として扱う義務」を規定した物ではありません。戦争法規において保護義務とされているのは、「交戦適格者」および「敵対行為に直接に参加しない(民間人)」の規定であり、「武装勢力」及び「テロリスト」は保護義務の適用外となっています。
今までの論点「武装勢力」及び「テロリスト」が「交戦適格者」であるかの論拠となる条文ではありません。米軍が「非交戦適格者」である「武装勢力」と「テロリスト」を捕虜として扱う配慮に対して、アブグレイブの捕虜虐待事件が、捕虜の待遇に関するジュネーヴ条約(第三条約)の違反であったということです。
では、では。
あまりこの様なことを続けてほしいとは思いませんが。
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>④の前記規定とは③の規定のことであり〜
③の規定でもいいよ。③の規定の方が「この条約の他の規定の全部又は一部を実施することに努めなければならない」だから、より幅が広いからね。
と言っても、あえて曲解してるのも事実だけど(笑)
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第三条〔国際的性質を有しない紛争〕
①締約国の一の領域内に生ずる国際的性質を有しない武力紛争の場合には、各紛争当事者は、少なくとも次の規定を適用しなければならない。
(1) 敵対行為に直接に参加しない者(武器を放棄した軍隊の構成員及び病気、負傷、抑留その他の事由により戦闘外に置かれた者を含む。)は、すべての場合において、人種、色、宗教若しくは信条、性別、門地若しくは貧富又はその他類似の基準による不利な差別をしないで人道的に待遇しなければならない。
このため、次の行為は、前記の者については、いかなる場合にも、また、いかなる場所でも禁止する。
(a) 生命及び身体に対する暴行、特に、あらゆる種類の殺人、傷害、虐待及び拷問
(b) 人質
(c) 個人の尊厳に対する侵害、特に、侮辱的で体面を汚す待遇
(d) 正規に構成された裁判所で文明国民が不可欠と認めるすべての裁判上の保障を与えるものの裁判によらない判決の言渡及び刑の執行
(2) 傷者及び病者(第二条約…傷者、病者及び難船者。)は、収容して看護しなければならない。
② 赤十字国際委員会のような公平な人道的機関は、その役務を紛争当事者に提供することができる。
③ 紛争当事者は、また、特別の協定によって、この条約の他の規定の全部又は一部を実施することに努めなければならない。
④ 前記の規定の適用は、紛争当事者の法的地位に影響を及ぼすものではない。
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この部分の解釈は、前回の私の投稿に誤りがありましたので、ついでに訂正させて頂きます。
④の前記規定とは③の規定のことであり、①の各紛争当事者は、少なくとも次の規定を適用しなければならない。を受けたものではないでしょう。
つまり、「あらゆる種類の殺人や人質戦術を行なわない」等の①及び「赤十字国際委員会の活動について」の②の規定を、③の規定で、「紛争当事者は協定等を制定することにより実施することに努めなくてはいけない。」実効性のある物とするよう努めることを規定しているわけです。そして、「①、②を含め、ジュネーブ条約を守ることについての協定等を制定しなかったとしても、「紛争当事者の法的地位に影響はない」という解釈になります。
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「この条約の他の規定の全部又は一部を実施することに努めなければならない」
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全文は「紛争当事者は、また、特別の協定によって、この条約の他の規定の全部又は一部を実施することに努めなければならない。」
です。
「特別の協定によって」の部分が重要なのですが、なぜその部分を隠すことにより、解釈を曲げる必要があるのでしょうか?
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適正な例としては、アブグレイブで起きた虐待事件で、それが上官の命令だったとして、看守の軍人が、その命令を第三条の①〜③までの規定を理由に拒否しても、罰してはいけないってのが正解。
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上記の解釈でお解りのとおり、解釈の間違いです。
①の規定は「敵対行為に直接に参加しない者への人道的に待遇」についての規定。
②の規定は「赤十字国際委員会等の人道的機関の役務の提供」についての規定。
③の規定は「①、②及びジュネーブ条約を実効性ある物にするための協定制定」についての規定。
であり、「非交戦適格者」を「捕虜(人道的待遇)として扱う義務」を規定した物ではありません。戦争法規において保護義務とされているのは、「交戦適格者」および「敵対行為に直接に参加しない(民間人)」の規定であり、「武装勢力」及び「テロリスト」は保護義務の適用外となっています。
今までの論点「武装勢力」及び「テロリスト」が「交戦適格者」であるかの論拠となる条文ではありません。米軍が「非交戦適格者」である「武装勢力」と「テロリスト」を捕虜として扱う配慮に対して、アブグレイブの捕虜虐待事件が、捕虜の待遇に関するジュネーヴ条約(第三条約)の違反であったということです。
では、では。
これは メッセージ 59591 (zakgokzugok0081 さん)への返信です.
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