反論1。<遅いレス
投稿者: zakgokzugok0081 投稿日時: 2004/12/11 03:38 投稿番号: [59391 / 118550]
昨夜は時間がなかったんで、続きね。
>〜そのため一九四九年ジュネーブ第三条約は「その領域が占領されているか否かを問わず、その領域の内外で行動する」「組織的抵抗運動団体の構成員」も、その団体が「紛争当事国」に属し「ハーグ規則一条と同様の四条件」をみたすかぎり、敵の権力内に陥った場合「交戦適格者」の地位が与えられるとしました。つまり、条約で軍民分離による交戦者の資格が明確に規定されている以上、条約に該当しない者に国際法上の権利が広く与えられるという事はありえないのです〜
ジュネーヴ条約、第三条〔国際的性質を有しない紛争〕④前記の規定の適用は、紛争当事者の法的地位に影響を及ぼすものではない、だよ。
ついでに、第一追加議定書で、
第四十四条
戦闘員及び捕虜
3.〜もっとも、武装した戦闘員は、武力紛争において敵対行為の性質のため自己と文民たる住民とを区別することができない状況があると認められるので、当該状況において次に規定する間武器を公然と携行することを条件として、戦闘員としての地位を保持する〜
となってるよ。
ゆえに、
>〜第一条、二条に含まれない場合の不正規兵について交戦者の資格は「適用されない」のです〜
としては、いけない。
第一条、二条に含まれない場合の不正規兵については、人権の規則と良心の働きにより文明的国家の間で確立された慣習に依拠するものである、だね。
これは メッセージ 59322 (ahuramazda1945 さん)への返信です.
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