対イラク武力行使

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マルテンス条項の解説2

投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2004/12/10 01:36 投稿番号: [59323 / 118550]
  (つづき)

  「戦争法規」(民間人と混同されない、民間人を盾としない、モスク等を拠点としない等)を破ることは許されないのであるが、「人民の反抗」は「公共良心の要求」(=愛国心の発露、圧制に対する反抗など)を尊重して「保護」されるべきである(もちろん、無制限に保護されるわけではない)。と、こう解釈するのが妥当であると。つまり、このような意味で、「武装勢力の行動」と「人民の反抗」を混同するなということです。

  戦争法の基本構造は、まずは人の身分を「交戦者(軍人)」と「非交戦者(文民)」に分類して、それぞれに権利と義務を与えることからなります。

①交戦者
  1.   義務を守り、正当に権利を享受する交戦者
  2.   義務を果たさず、不当に権利を行使する交戦者
②非交戦者
  1.   義務を守り、正当に権利を享受する非交戦者
  2.   義務を果たさず、不当に権利を行使する非交戦者

  話題となっている「武装勢力」つまり、占領地域にける占領軍に対する「人民の反抗」は「②−2」に該当します。このように交戦法規は身分を区別するのですが、その区別を不可能ならしめている戦術をおこなっているのが「武装勢力」なのです。「武装勢力」と民間人を区別できなくしている根元は、「遠方より認識できるようにする義務の違反」が原因であります。「武装勢力」の戦術が、「武装勢力」と「民間人」の区別を無くすことである限り、「武装勢力」は交戦適格者と永遠に認められることはありません。なぜなら、マルテンス条項に限らず「人民」の「保護」という交戦法規のひとつの柱がスポイルされるのです。分かり切った簡単なことです。

  つまり、「武装勢力」を容認するということは、交戦法規の基本構造そのものが崩壊してしまうことを意味し、マルテンス条項も意味を持たないものとされてしまうことになるのです。「武装勢力」を交戦適格者として認めてしまうことは、「権利」のみを行使して「義務」を果たさない存在を認め、引いては「武装勢力」の存在そのものが「民間人の権利」を侵害することに繋がってしまうのです。

  このような結果を生じてしまう戦術を採用する「武装勢力」が、交戦法規上、許されるはずがないのです。


  長文失礼致しました。では、では。
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