対イラク武力行使

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RE:占領支援国の義務について②

投稿者: silverlining430 投稿日時: 2004/12/08 18:23 投稿番号: [59233 / 118550]
では、治安維持活動のための物資供給支援についてはどうなるのか?というお話が出てくる――いわゆる武力行使一体化論――と思いますが、この武力行使一体化論は、日本特有の議論であり、国際法的にはこんな解釈はされていないため、物資供給=武力行使ではなく、戦闘により生じた被害に対する責任を日本が法的に問われることにもなりません。

ニカラグア判決でも、反政府活動を支援する行為と直接の武力行使は峻別されるとの判断をICJが出していましたが、現在進行中の国家責任条文案の起草作業の過程でも、武力行使と後方支援を法的に明確に峻別する規定になっています。

治安維持活動のための物資供給は、直接の武力行使とは分けて考えられているということに法的にはなっています。

いずれにせよ、イラクで行われる治安維持活動や掃討作戦の目的は、決議で求められているように、イラク人の福利厚生の向上に直結しなければならないし、国連の支援活動のための環境を醸成するためのものでなくてはなりません。

そうした合目的的視点から、イラクに駐留する外国部隊の活動を評価する必要があるのではないかと思われます。

取り敢えず。
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