対イラク武力行使

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>>>お笑い「非戦闘地域」論

投稿者: aobashiratori 投稿日時: 2004/12/05 14:53 投稿番号: [58995 / 118550]
ドラワサビさん、こんにちは。

>上記の【ハーグ陸戦法・ジュネーブ条約】にも、【戦闘地域・非戦闘地域】の規定は無いようです。

はい、再確認しました。御指摘の通りです。元々私が言い放っていたのは政府見解が国際法上をベースにしたものと考えていたからです。
実際に政府見解を拾い上げてみると確かに国際法上の定義は無いと答弁しているようです。

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/irakuhakennsitumonn.htm

特措法第二条三項に関して言及してますが答弁の中で「確定的にお答えする事は困難」となっています。
裏を返せばその時の判断で戦闘地域、非戦闘地域を定義付けられると言う事でしょう。

http://www.eda-jp.com/pol/emergency/kaigi/020516-1.html
政府見解は、武力攻撃事態の定義をめぐって、武力攻撃を「わが国に対する外部からの組織的・計画的な武力の行使」と規定し、その主体については「国だけでなく国に準ずるもの」とした。(抜粋)

政府見解は組織的・計画的で国、国に準ずるものとなっております。要するに政府見解はザルカゥイだのサドルなどのテロ組織は烏合の衆、散発的集団であり国に準ずる組織とはならないので、今現在イラクで起こっている事象は戦争状態ではないという理論立てだと考えます。強いて言えばこれが小泉首相の言う「自衛隊の行くところが非戦闘地域」という根拠でしょう。

しかしイラク特措法では非常事態宣言という事態は当然予測して法案に盛り込んである筈も無く非常事態宣言という事実をもってしても非戦闘地域であるという論拠が無いので第二条3項の要件を満たせなくなったので延長するのは違法だと考えてます。
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