>>お笑い「非戦闘地域」論
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2004/12/05 13:36 投稿番号: [58991 / 118550]
青葉さん。こんにちわ。
あふら>
では「戦闘」とはなにかというものを考える場合、国際法上の「戦闘地域」として捉えることになるとと考えます。
【ハーグ陸戦規則やジュネーブ条約によれば、】【「戦闘地域」とは】交戦適格者が交戦をするのが戦闘であり、その地域が戦闘地域と解釈されます。
(どら・・これら【 】のどこに【戦闘地域とは】と明記されている?)
>つまり、ファルージャ等で米軍やイラク軍と戦闘を行っている武力勢力は「交戦適格者」とは判断されませんので、交戦適格者以外が交戦するのは、戦争犯罪であり、ファルージャのような地域でさえも非戦闘地域として国際法上は解釈できるのです。
つまり、イラク全土が「戦闘地域」ではないと国際法上は解釈されるのです。
(ドラ・・どの国際法?)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=552019567&tid=bpa5a4a5ia5afipno9tbbh&sid=552019567&mid=58738
★ハーグ陸戦条約・ジュネーブ条約
http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/intlaw/docs.htm
青葉>アフラ氏は国際法上の解釈として間違った事は言っていない。
青葉>純粋に国際法上の解釈するとイラク全土は非戦闘地域と解釈して差し支えない
あふらさんと、あなたの言う【非戦闘地域】の国際法の解釈ですが・・。
上記の【ハーグ陸戦法・ジュネーブ条約】にも、【戦闘地域・非戦闘地域】の規定は無いようです。
あるのは、【交戦資格者】という、【人間】に対するもので、あふらさんは、【テロ実行者】は、【交戦資格者】ではないので、彼らの行っているのは【戦闘ではない・・コレは小泉も言っていた】、だからイラクは、【戦闘地域ではない】といっているに過ぎないと思います。
国際法で、はっきり【戦闘地域】の規定は無い、と、民主党の【横路議員】も国会で発言しています。↓
(そしてファルージャは戦闘地域であると)
○横路委員 【国際法というか戦時国際法の中で、戦闘地域という定義はないんですよね。】
交戦関係のある地域は、戦地というのがあります、リージョン・オブ・ウオー。それから作戦地域というのがあります、ゾーン・オブ・オペレーションズ・オブ・ウオー。それから戦場というのがあります、シアター・オブ・ウオー、これはいわゆるバトルフィールドですね。
戦闘地域というのは、いわば作戦上の、戦術的な用語でして、ある地域のここをこの部隊が担当しているというのを戦闘地域と言っているだけの話なんですね。
【ですから、戦時国際法なんかに基づいて解釈すれば、軍隊が現に戦闘している、例えば掃討作戦をやっているという地域は戦闘地域になるんですね。】
【戦闘地域にあらざる地域というのは、戦場でない地域を指すわけです。
戦場というのは、戦闘が行われている地域並びに終わった後のまだ不安定な状態というものを指すんですね。】
ですから、どうも特異な概念をつくり上げてやっているわけでして、今イラク全体が、そんな意味では、占領軍がまだ掃討作戦をしなければいけないような状況であるということは、
【イラク全土がまだやはり戦争状態にある、戦場になっているんだということじゃないんですか。】
あふら>
では「戦闘」とはなにかというものを考える場合、国際法上の「戦闘地域」として捉えることになるとと考えます。
【ハーグ陸戦規則やジュネーブ条約によれば、】【「戦闘地域」とは】交戦適格者が交戦をするのが戦闘であり、その地域が戦闘地域と解釈されます。
(どら・・これら【 】のどこに【戦闘地域とは】と明記されている?)
>つまり、ファルージャ等で米軍やイラク軍と戦闘を行っている武力勢力は「交戦適格者」とは判断されませんので、交戦適格者以外が交戦するのは、戦争犯罪であり、ファルージャのような地域でさえも非戦闘地域として国際法上は解釈できるのです。
つまり、イラク全土が「戦闘地域」ではないと国際法上は解釈されるのです。
(ドラ・・どの国際法?)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=552019567&tid=bpa5a4a5ia5afipno9tbbh&sid=552019567&mid=58738
★ハーグ陸戦条約・ジュネーブ条約
http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/intlaw/docs.htm
青葉>アフラ氏は国際法上の解釈として間違った事は言っていない。
青葉>純粋に国際法上の解釈するとイラク全土は非戦闘地域と解釈して差し支えない
あふらさんと、あなたの言う【非戦闘地域】の国際法の解釈ですが・・。
上記の【ハーグ陸戦法・ジュネーブ条約】にも、【戦闘地域・非戦闘地域】の規定は無いようです。
あるのは、【交戦資格者】という、【人間】に対するもので、あふらさんは、【テロ実行者】は、【交戦資格者】ではないので、彼らの行っているのは【戦闘ではない・・コレは小泉も言っていた】、だからイラクは、【戦闘地域ではない】といっているに過ぎないと思います。
国際法で、はっきり【戦闘地域】の規定は無い、と、民主党の【横路議員】も国会で発言しています。↓
(そしてファルージャは戦闘地域であると)
○横路委員 【国際法というか戦時国際法の中で、戦闘地域という定義はないんですよね。】
交戦関係のある地域は、戦地というのがあります、リージョン・オブ・ウオー。それから作戦地域というのがあります、ゾーン・オブ・オペレーションズ・オブ・ウオー。それから戦場というのがあります、シアター・オブ・ウオー、これはいわゆるバトルフィールドですね。
戦闘地域というのは、いわば作戦上の、戦術的な用語でして、ある地域のここをこの部隊が担当しているというのを戦闘地域と言っているだけの話なんですね。
【ですから、戦時国際法なんかに基づいて解釈すれば、軍隊が現に戦闘している、例えば掃討作戦をやっているという地域は戦闘地域になるんですね。】
【戦闘地域にあらざる地域というのは、戦場でない地域を指すわけです。
戦場というのは、戦闘が行われている地域並びに終わった後のまだ不安定な状態というものを指すんですね。】
ですから、どうも特異な概念をつくり上げてやっているわけでして、今イラク全体が、そんな意味では、占領軍がまだ掃討作戦をしなければいけないような状況であるということは、
【イラク全土がまだやはり戦争状態にある、戦場になっているんだということじゃないんですか。】
これは メッセージ 58966 (aobashiratori さん)への返信です.
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