>法規を確認して下さい。
投稿者: revolver_1945 投稿日時: 2004/12/03 00:09 投稿番号: [58776 / 118550]
>戦闘地域の定義がなされていのならば、国際的な共通認識としての戦争法規
>に根拠をもとめるしかないでしょう。戦争法規によれば、「戦闘」とは交戦
>適格者による害敵行為とされており、交戦適格者でないものによる行為は、
>戦争若しくは戦闘と認めてはいない。
あなたの提示された“戦争法規”は、かなり古く、おまけに訳もかなり
時代がかっているようだが。
その時代の戦争法規では、大戦後の民族解放闘争や内戦には対処できないので
新たな条約が作成されているようだが…。
ジュネーヴ諸条約第一追加議定書
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_11.htmlもっとも、アメリカは、この条約を批准してないとか…。
>なぜ、戦争行為を議論されるトピに出入りしている方が、
>基本の「戦争法規」の存在すらも知らないのですか?
国際法は、ものすごく範囲が広く、奥も深く、簡単に「知ってます」とか
「勉強しました」なんてことは、勉強したほど言えないだろう。
その国際法の一分野である「戦争法規」にしても、簡単ではないと
思うけれどね。あなた、そんな口が利けるほど勉強されたんですか?
それとも馬鹿そうな相手だと思って、そんな口を利いているのかな?(苦笑)
これは メッセージ 58763 (ahuramazda1945 さん)への返信です.
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