対イラク武力行使

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法規を確認して下さい。

投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2004/12/02 22:44 投稿番号: [58763 / 118550]
  質問される前に、「戦争法規」の確認はお済みなのでしょうか?

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あんたの解釈が正しいとすると、「非戦闘地域」なんて定義は、実質を
伴わない、無意味なものだね。「戦闘の行われていない“非戦闘地域”」と
「戦闘の行われている“非戦闘地域”」に分けるのか?(笑)
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  戦闘地域の定義がなされていのならば、国際的な共通認識としての戦争法規に根拠をもとめるしかないでしょう。戦争法規によれば、「戦闘」とは交戦適格者による害敵行為とされており、交戦適格者でないものによる行為は、戦争若しくは戦闘と認めてはいない。

【ハーグ陸戦規定】
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第二款   戰闘
第一章   害敵手段、攻囲及砲撃
第二二條 交戰者ハ、害敵手段ノ選択ニ付、無制限ノ權利ヲ有スルモノニ非ス。
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm
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「戦闘適格者」ってなによ? 誰が決めるの?
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  国際法によって定められております。

【ハーグ陸戦規定】
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第一章   交戰者ノ資格
第一條 戰争ノ法規及權利義務ハ、單ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ條件ヲ具備スル民兵及義勇兵團ニモ亦之ヲ適用ス。
(1)部下ノ爲ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト
(2)遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト
(3)公然兵器ヲ携帯スルコト
(4)其ノ動作ニ付戰争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト
民兵又ハ義勇兵團ヲ以テ軍ノ全部又ハ一部ヲ組織スル國ニ在テハ、之ヲ軍ノ名称中ニ包含ス。
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  よって、テロリストは交戦適格者ではありません。

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各地で国民が行うであろう自発的抵抗は、「戦闘適格者」ではないものによる「破壊行為」で、“テロリスト”による犯罪行為にしか過ぎないんだね。
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  交戦適格者と確認できるように、「交戦資格条件」(指揮官、遠方よりの視認、武器の携帯の視認等)を遵守した、「民兵」として抵抗をしなくてはいけません。


  なぜ、戦争行為を議論されるトピに出入りしている方が、基本の「戦争法規」の存在すらも知らないのですか?
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