>国際法解釈:非武装地域
投稿者: revolver_1945 投稿日時: 2004/12/02 21:43 投稿番号: [58743 / 118550]
>まず結論を述べさせていただくと、サマワ地域は国際法上「非戦闘地域」と
>解釈されるばかりではなくイラク全土が「非戦闘地域」として解釈される
>こととなる。
あんたの解釈が正しいとすると、「非戦闘地域」なんて定義は、実質を
伴わない、無意味なものだね。「戦闘の行われていない“非戦闘地域”」と
「戦闘の行われている“非戦闘地域”」に分けるのか?(笑)
>では「戦闘」とはなにかというものを考える場合、国際法上の「戦闘地域」
>として捉えることになるとと考えます。
>ハーグ陸戦規則やジュネーブ条約によれば、「戦闘地域」とは交戦適格者が
>交戦をするのが戦闘であり、その地域が戦闘地域と解釈されます。つまり、
>ファルージャ等で米軍やイラク軍と戦闘を行っている武力勢力は「交戦適格
>者」とは判断されませんので、交戦適格者以外が交戦するのは、戦争犯罪で
>あり、ファルージャのような地域でさえも非戦闘地域として国際法上は解釈
>できるのです。
>つまり、イラク全土が「戦闘地域」ではないと国際法上は解釈されるのです。
>現在テロリストが活動している地域は、「戦闘地域」ではなくテロによる
>「破壊行為多発地域」とでも定義されるべき地域であると考えられます。
「戦闘適格者」ってなによ? 誰が決めるの?
米軍は、「戦闘適格者」なの? 侵略軍だっていう気もするけれどね。
あんたの解釈が正しいなら、もし、日本が、北朝鮮やロシアや中国に
攻撃されて、正規軍である自衛隊が壊滅的状況になったとき、各地で国民が
行うであろう自発的抵抗は、「戦闘適格者」ではないものによる「破壊行為」
で、“テロリスト”による犯罪行為にしか過ぎないんだね。
これは メッセージ 58738 (ahuramazda1945 さん)への返信です.
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