対イラク武力行使

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サッカーさんへ②

投稿者: silverlining430 投稿日時: 2004/10/19 10:21 投稿番号: [56087 / 118550]
とりあえず、米国のコントラ支援のICJの判決の法案審理の核の部分について、もう一度おさらいします。

まずコントラ支援行為は、直接の武力行使ではありませんので、それが国連憲章2条4項の適用を受けるのかどうかが問題になりますが、ICJは米国の行為を、「武力による威嚇」とみなし、憲章2条4項の適用を受けるとしております。

次に憲章2条4項の違法性阻却事由として、米国は自衛権の理論を持ち出しましたが、そもそもニカラグアから直接の武力攻撃があったわけではないことに加え、自衛権行使の制約要因である均衡性の条件を守れていないと判断し、ICJは米国の主張を退け、憲章2条4項に違反したと判断したというわけです。

均衡性の条件を守れていないという部分が、サッカーさんの関心部分ではないかと思われます。つまり、米国のコントラ支援が、過剰な威嚇行為になっていたし、被害の程度も無視できないほどひどかったということです。

それでは、米国のコントラ支援の責任はどう問われるのかについてですが、ここで、ICJは支援主体である米国と行為主体であるコントラを切り離した国際法上の国家責任論を展開しています。

つまり、コントラの行動により及んだ被害の責任は、あくまでコントラにのみに帰結し、米国には及ばないという判断です。したがって、犯罪性の認定は、あくまでコントラにのみ帰着しています。

ただし、支援主体である米国には、コントラの行為が過剰なものにならないかどうかに配慮する「相当の注意義務」があり、米国はその相当の注意義務を十分に果たしいなかったと、ICJは判断しています。相当な注意義務は民事上の概念であり、その義務不履行と対応する形で損害賠償、および原状回復を求めるというのがICJのニカラグア判決です。

ここからサッカーさんが何を読み取るのか、あとはあなたにお任せします。

以上です。
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