対イラク武力行使

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ほう。真面目に書いてきたな。

投稿者: silverlining430 投稿日時: 2004/10/18 20:05 投稿番号: [56030 / 118550]
正面教師、お相手しよう。

>「暴力団アメリカ組」
は?これも定義しろよ。

>米軍が外国で強盗殺人などをずっとくり返しても
は?「強盗殺人」って何よ?

>「テロ国家アメリカ」と誰が最初に言い始めたか?そんなことはどうでもいいし、実際調べようもないが、無名な人かもしれないし、チョムスキーかもしれないし、・・・よく分からん。まあそれでもチョムスキーの可能性が高いので・・・、引用紹介は彼に関するものが多くなる。

なんだ曖昧だな。チョムスキーのものくらいちゃんと読んどけよ。結局曖昧な記憶しかないから、正面さんがとりあえず極めて個人的な主観ふりまいてますよってことでいいのね。

>「ニカラグアで米国が批判されていることで分かるが、テロとは
他者が『われわれ(米国)』に対して行う行為であり、『われわれ
』がどんなに残虐なことを他者に行っても『防衛』や『テロ防止』
と呼ばれる」

どうでもいいけど、また話が飛んでるね。お前本当にバカだろう?

ニカラグアの言及以後の文章が問題だな。あんたニカラグア判決の原文、目を通したことないだろ。目を通したこともないのに語るなよ。

>>
テロとは
他者が『われわれ(米国)』に対して行う行為であり、『われわれ
』がどんなに残虐なことを他者に行っても『防衛』や『テロ防止』
と呼ばれる」
>>

こんなこと言っている部分、ニカラグアの判決文の中にはどこにもないの。
あほ。

で、確かにチョムスキーは米国を「テロ国家」であるとか「テロの親玉」であるとか、そう言っているね。

チョムスキーの主張の根拠に、ニカラグア判決があるってことはそうだね。で、チョムスキーはニカラグア判決において、ICJが米国をテロ国家だと判断したと解釈しているようだ。

まず、ICJが本当に米国を「テロ国家」だといっている部分があるのかどうか、ちゃんとニカラグアの判決文の中から見つけて来いよ。

はじめに断っとくがどこにもないぞ。

まぁ、暇人だろうから探してみなされ。
http://www.icj-cij.org/icjwww/icases/inus/inusframe.htm

正面さんは英語読めないだろうからご指南しておくが、meritというのが「本案審理」のことね。

meritを読んでチョムスキーは、ICJが「米国はテロ国家であると断罪した」と解釈しているらしい。

そういう言い方をしている部分を抜き出して来い。

宿題だよ。できないかな?たぶん。
言語能力ゼロだもんな…
正面教師、可哀想に。
おいら、あんたが不憫でならねぇ!!
泣。

で、ニカラグア判決についてのおいらの解釈は下記。

---------------------------------- -
○ICJは民事裁判的な法廷であるとともに、国内裁判所と違い、裁判所独自の強制的な法執行能力を持たない。したがって、ICJの判決よりも国家の意思が優先されがちなのが、現在の国際法秩序の根源的な問題でもある。

ニカラグアの本案審理では米国が出廷しなかったので欠席裁判になっている。しかも米国にICJの強制管轄が及ぶかどうかについてのICJの判決がかなり強引な理論立てであったため、米国がその判断に納得できないとし、本案審理を欠席したのは、ある意味国家としての当然の権利。したがって判決(とは言っても損害賠償程度で、刑事罰なんかは課されませんが)に従わなくても許される。その後のICJの判決に従えとする国連総会決議には、法的拘束力はない。

ただし、裁判の論理展開(米国のコントラ支援は集団的自衛権ではない。米国は国連憲章2条4項に違反した)は重要な有権的解釈として扱われる。

ちなみに、チョムスキーなんかが言う「ICJは米国を『テロ国家』と断罪した」という部分の「テロ国家」という文言は判決文のどこにも見当たらない。

チョムスキーはcontextual interpretationをしたと推察されるが、コンテクスト解釈としてもニカラグア判決から米国をテロ国家であるというのはムリがある。

ニカラグア判決では「米国のコントラ支援は集団的自衛権ではない」「米国は国連憲章2条4項を違反した」――と言っているだけ。

百歩譲って米国がテロ国家だと断罪されたとして、その加罰方法が「損害賠償」では、そもそも犯罪であるテロを裁いたことになっていない。つまり、ニカラグア判決は、損害賠償と原状回復を求めているだけであり、テロの断罪方法としては加罰方式が非対称すぎるため、結局ICJは、米国をテロ国家であると認定したことにはなっていない。

以上。

あんた相手すんの、おいら疲れんのよ。
俺に絡みすぎ。
おいらのこと愛
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