トピズレ補足2
投稿者: urbannet2 投稿日時: 2004/08/01 10:26 投稿番号: [48306 / 118550]
著作者人格権を投稿者が放棄するかたちになっている理由は、おそらくYahoo!のトピックは共同著作物だとされているからだとおもわれます。
共同著作物の場合、著作者人格権の行使(著作物の公表、著作物の改変の検討、そのほか)は、著作者全員の合意によらなければならないからです。
数人の共同著作物ならよいですが、Yahoo!のトピックのように大勢の場合には、著作者人格権を行使するために全員の合意をとるのは現実問題として非常に手間がかかるでしょう。
また著作権(著作者人格権を除外したもの)は、著作者全員の共有とされ、持ち分の権利の行使には他の全著作者の合意が必要とされています。
しかしそれだと現実問題として、共同著作物の利用が困難になるので、各著作者は、合意を妨害することはできないことになっています。
共同著作物は、いままでは主として複数の作家が合同で書いた著作物などが想定されるのが普通でしたが、インターネット匿名公開掲示板が共同著作物である以上、その著作権の行使はどうなるのか、興味のあるところではあります。
インターネット匿名公開掲示板の著作権の問題は、すでに書いたとおり現在は法的解釈が流動中であろうとおもわれます。
これは メッセージ 48302 (urbannet2 さん)への返信です.
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