テットさん、重大な点を見逃しています
投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2004/07/08 12:18 投稿番号: [46339 / 118550]
>「小寺教授は,統一的立法機関が存在しない国際社会においては,国内法におけるような法の「完全性」は存在しないと述べます。(93頁)その例として武力行使をあげています。国連憲章では武力行使が一般的に禁止され(2条4項),その例外として自衛権(51条)と強制措置(42条)が規定されていますが,これらが例外的に武力行使が認められる場合を網羅したものいうことはできないのであって,これら以外にも武力行使が認められる場合が存在し得るのであって,この武力行使の一般的禁止に対する例外について法の欠缺が存在すると述べます。」
この論理はイラクにも使えるんですよ。
おわかりになりますか?
それを国際社会が認めない根拠は、なんでしたか?
国連憲章の原則とそれからなる規定を否定するということは、安保理決議を否定することになり、それはイラクに対するすべての安保理決議も否定することになるんです。どちらか一方を否定するというのならば、なぜイラクに対しては適用可能で、多国に対しては適用されないのかを説明しなければなりません。
イラクに対しては決議が強制力を持った以上、小寺教授の言う「...これらが例外的に武力行使が認められる場合を網羅したものいうことはできないのであって,これら以外にも武力行使が認められる場合が存在し得るのであって,この武力行使の一般的禁止に対する例外について法の欠缺が存在する」は、原則論としては受け入れられません。
>小川教授が誰だか知りませんが、この説明わかりやすいと思う。エトランゼさんと話が合わないのは、彼がこの「完全性」のない国連憲章を「完全」なものとして解釈してるからではないでしょうか?
違います。イラクにのみ適用される強制力を持ちながら、同じ加盟国であるアメリカに対して強制力をもたないのはおかしいという論点です。なぜなら、イラクがクェートに侵攻したときの理由も、この小寺教授の論理で正当化できてしまうからです。イラクの行動を正当化できるなら、アメリカの行動も正当化できる。でも、イラクの行動を正当化できないのならば、アメリカの行動も正当化できません。こういう論理です。杓子定規ですみません。
これは メッセージ 46331 (tet010101 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019567/bpa5a4a5ia5afipno9tbbh_1/46339.html