対イラク武力行使

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国連憲章 事後承諾

投稿者: oxnardnokakashi 投稿日時: 2004/07/08 05:36 投稿番号: [46300 / 118550]
さて、問題の51条の解釈だが、これもエトランゼさんは完全に読み間違えている。まず51条は

「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」

エトランゼさんはこの「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」を、「これは国連憲章に抵触する行動として安保理の判断を待つ形となります。」といっているがそれは間違いである。これは安保理が判断を下している間、自分たちが責められてくるのを指をくわえて待っていなくても良いという意味なのだ。その代わり、武力行使を行った場合は「直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。」とあり、この武力行使は国連の憲章の精神にのっとったものであるべきだと書いてあるのだ。

エトランゼさんのように解釈した場合、独立国が防衛のための戦争をはじめても、途中で国連がそれはよくないと判断したら途中で戦争をやめなければいけないことになり、常識的に考えてそんな決議に同意する国などありえない。

ここでもエトランゼさんの解釈は間違っている。
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