終>国連憲章について(上)
投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2004/07/06 17:29 投稿番号: [46188 / 118550]
>いいえ、そういわずに国際プロトコルで話そうじゃないですか。前にもいったでしょう?
アメリカのやったことは違法ではないんですよ。なぜってアメリカが破る法律そのものが存在してないんですからね。
いいでしょう。1つずつ、貴女の言い分を検証しましょう。
貴女のロジックは完全に破綻しています。
●原則はすべての規定の前提である
>国連憲章の第二章は原則であって、規則ではないですね。しかも、それでさえも最後の7項目目に、
国際条約の原則は、加盟国に拘束力を持つ個別規定(ルール)の前提となるものです。
●内政不干渉の原則が適用されるには、正当な理由が必要
『 7. この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。』
>とある。つまりこの検証は国内政策への干渉はしないといってるわけですね。そしていったいその国内干渉には何が含まれるのかと、第7章の51か条を読めば、
『この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。』
>となってます。
イラク攻撃はイラクの主権に対する英米の内政干渉であり、その逆ではありません。そこを履き違えないでください。また国内政策の一環として、他国への侵略を試みる場合は、これは国連憲章に抵触する行動として安保理の判断を待つ形となります。正当な理由なき(個別的・集団的自衛権の発動に拠らない)一方的な攻撃はまさにこの次の文言によって禁じられています。
『...国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には(中略)個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。』
●個別的・集団的自衛権発動のための条件
>つまり、加盟国が攻撃を受けた場合には国連安保理の承諾なく戦争を始めてもいいといってるわけですね。アメリカもイギリスも航空禁止区域で10年にわたって直接イラクから偵察機を何度も攻撃されてますから、もうこの部分で英米の対イラク戦争は合法ですね。
百歩譲って、実際に英米が攻撃を受けた場合でも、この規定にあるとおり『安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間』であれば、戦争を始めても大丈夫なだけです。まったく安保理の介在しない武力行使は、あり得ません。それが、国連の役割だからです。
したがって、本件では英米は直接イラクから攻撃を受けていないので、不法です。
飛行禁止区域を越えてイラク本土に空爆をたびたび行っていたのは米英軍機です。イラクはそれに対して抵抗したり、領空侵犯をしながら防衛行動を行っていました。
参考ソース:『米イラク攻撃の謎を解く』(TNN)2002年9月9日
http://tanakanews.com/c0909iraq.htm
※田中宇氏はフリーランスのジャーナリスト
関連ソース:米ニューヨークタイムズ、1999年8月13日
http://www.nytimes.com/library/world/mideast/081399iraq-conflict.html
●開戦前の米英の空爆は、規定範囲内であれば正当
実際、イラクのこうした抵抗行動も安保理決議上は違法でした。がしかし、イラクが自ら仕掛けた攻撃ではありませんでした。当時、英米軍機によるイラク本土への空爆が黙認されたのは、それが安保理決議によって容認されていた武力行使の一環として捉えられていたからです。しかしそれもあくまで威嚇の範囲でのみ容認された武力行動でした。しかし米英軍はときどき、この範囲を越えたイラク本土への直接攻撃を行っていたのです。これに業を煮やしたイラク側が反撃したというのが真相です。米英側の主張では、「この行き過ぎた攻撃」はあくまでイラクの違反行為に対する報復ということでした。
イラクは本来その領空を侵犯してはならないわけですから、そこで空中戦が発生し、イラク側、米英側双方に犠牲が出てるというのが実情だったと思います。当時の報道では、イラク側の一方的な攻撃ではなく、むしろ米英側による規定を逸脱した攻撃であったことが示唆されています。
安保理決議で飛行禁止区域が設定されてから、イラク自身がその領域を侵犯して米英軍機やクェートの基地に対する直接的な攻撃を行ったことはありません。つまり、国連憲章に触
いいでしょう。1つずつ、貴女の言い分を検証しましょう。
貴女のロジックは完全に破綻しています。
●原則はすべての規定の前提である
>国連憲章の第二章は原則であって、規則ではないですね。しかも、それでさえも最後の7項目目に、
国際条約の原則は、加盟国に拘束力を持つ個別規定(ルール)の前提となるものです。
●内政不干渉の原則が適用されるには、正当な理由が必要
『 7. この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。』
>とある。つまりこの検証は国内政策への干渉はしないといってるわけですね。そしていったいその国内干渉には何が含まれるのかと、第7章の51か条を読めば、
『この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。』
>となってます。
イラク攻撃はイラクの主権に対する英米の内政干渉であり、その逆ではありません。そこを履き違えないでください。また国内政策の一環として、他国への侵略を試みる場合は、これは国連憲章に抵触する行動として安保理の判断を待つ形となります。正当な理由なき(個別的・集団的自衛権の発動に拠らない)一方的な攻撃はまさにこの次の文言によって禁じられています。
『...国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には(中略)個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。』
●個別的・集団的自衛権発動のための条件
>つまり、加盟国が攻撃を受けた場合には国連安保理の承諾なく戦争を始めてもいいといってるわけですね。アメリカもイギリスも航空禁止区域で10年にわたって直接イラクから偵察機を何度も攻撃されてますから、もうこの部分で英米の対イラク戦争は合法ですね。
百歩譲って、実際に英米が攻撃を受けた場合でも、この規定にあるとおり『安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間』であれば、戦争を始めても大丈夫なだけです。まったく安保理の介在しない武力行使は、あり得ません。それが、国連の役割だからです。
したがって、本件では英米は直接イラクから攻撃を受けていないので、不法です。
飛行禁止区域を越えてイラク本土に空爆をたびたび行っていたのは米英軍機です。イラクはそれに対して抵抗したり、領空侵犯をしながら防衛行動を行っていました。
参考ソース:『米イラク攻撃の謎を解く』(TNN)2002年9月9日
http://tanakanews.com/c0909iraq.htm
※田中宇氏はフリーランスのジャーナリスト
関連ソース:米ニューヨークタイムズ、1999年8月13日
http://www.nytimes.com/library/world/mideast/081399iraq-conflict.html
●開戦前の米英の空爆は、規定範囲内であれば正当
実際、イラクのこうした抵抗行動も安保理決議上は違法でした。がしかし、イラクが自ら仕掛けた攻撃ではありませんでした。当時、英米軍機によるイラク本土への空爆が黙認されたのは、それが安保理決議によって容認されていた武力行使の一環として捉えられていたからです。しかしそれもあくまで威嚇の範囲でのみ容認された武力行動でした。しかし米英軍はときどき、この範囲を越えたイラク本土への直接攻撃を行っていたのです。これに業を煮やしたイラク側が反撃したというのが真相です。米英側の主張では、「この行き過ぎた攻撃」はあくまでイラクの違反行為に対する報復ということでした。
イラクは本来その領空を侵犯してはならないわけですから、そこで空中戦が発生し、イラク側、米英側双方に犠牲が出てるというのが実情だったと思います。当時の報道では、イラク側の一方的な攻撃ではなく、むしろ米英側による規定を逸脱した攻撃であったことが示唆されています。
安保理決議で飛行禁止区域が設定されてから、イラク自身がその領域を侵犯して米英軍機やクェートの基地に対する直接的な攻撃を行ったことはありません。つまり、国連憲章に触
これは メッセージ 46177 (oxnardnokakashi さん)への返信です.
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