対イラク武力行使

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>>国旗国歌などということには

投稿者: yabuinukyoto 投稿日時: 2004/07/05 00:30 投稿番号: [46019 / 118550]
>校長と教育委員会などで
どういう形が落ち着くか議論すればよい。

そういう形がベストですね。

参考(教育委員会)
法に基づくなら、校長と話ができるのは教育委員会の指導主事で、その職務は
「校長及び教員に助言と指導を与える。但し、命令及び監督をしてはならない。」第52条4
です。
では教育長は教育委員長とどう違うかですが。「教育委員会の指揮監督を受け、教育委員会の処理するすべての教育事務をつかさどる。」第53条
で教育長は委員会の事務局だけに権限があるだけなんです。

実情は、教育長が委員会全体を統括しあたかも教育委員会が役所の一課のように
なってます。中には校長の自殺した県のように、文部省の役人が教育長に就いているところもある。もはや委員会は中央集権の末端の機関になりさがっております。

そもそも、教育委員会の目的は
1条「教育が不当な支配に服することなく、・・公正な民意により、地方の実情に即した教育行政を行うために、教育委員会を設け、・・」と教育の民主化と地方分権の為のものです。

参考(文部省)。
明治の学校教育は、2つに分かれ、一方は、「知識才芸」の啓蒙、主知的なものを教えるのが学校教育である、一方は「仁義忠孝」「尊王愛国の志気」の徳性を教えるのが学校教育である。というものでした。
国歌斉唱の学校への強要は後者から来ているとも   いえるでしょう。
また、明治には国の教育機関も2つあり、上記の理念と同じかどうか分かりませんが、文部省と教部省(神祇省)というのがありました。
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