対イラク武力行使

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日本はなぜ批准しないのか:ASPAとは

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2004/06/20 01:04 投稿番号: [44227 / 118550]
先の投稿に出てきた「ASPA法」なる米国の反ICC法についての投稿も転載しておきます。これで、米国のICCに対するスタンス、日本政府のスタンス、そしてその間に横たわるICCの現実が見えてくると思います。

私が提供できる「日本が批准しない理由」に関わる一連の事実はここまでです。後は、これからの日本政府の行動などによって明かになるでしょう。

私は、個人的にはこんなに早く自衛隊の多国籍軍参加を実現するとは思っていませんでした・・・予想外のスピードです。しかし、だからこそ法整備をしっかりしなきゃいけません。ジュネーブ追加議定書の批准も可決して、政府はいまこそ、ICCに対する本当の態度を明かにするでしょう。私はだからイラク情勢から目が離せないでいるのです。

以上、一連のトピズレご容赦のほどを…>皆様

◇   2003/ 1/21   の投稿より   ◇

【orenotinpo_kusai氏】>   10月1日、東ティモールはアメリカと、人道援助などで東ティモールに寄港する艦船やアメリカ兵の地位に関する協定を取り結んだ。これは、先の引き渡し拒否協定とは別なもので、アメリカ国務省によれば、どの国とも締結している標準的な協定だそうだ。

国際刑事裁判所(ICC)条約を批准した国に対して、共同訓練を含む米軍の軍事援助を停止し、米兵が戦犯容疑で拘束された場合、「必要なあらゆる手段」(=軍事行動)をとる権限を大統領に与えていること(米兵奪還のためICCが置かれるオランダのハーグに攻め込む可能性さえ明記!!)。

【私】>   現在米国との2国間協定を結んでいる国は貴方の得た限られた情報の3カ国のみではありません。他に、クェート、アフガニスタン、ガンビア、ホンジュラス、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ウズベキスタン、ドミニカ共和国、ネパール、スリランカ、モーリタニアも含めた全15カ国署名しています。但し、イスラエルを除く各国では条約の”署名”のみで、議会・国家元首承認を必要とする”批准”は行われていません。つまり、同協定を締結する意志があるという署名は行っていますが、その履行に必要な国内法の整備などは行っていないということ。現時点では履行不可能な条約であるということです。

さて、米国の反ICC法であるASPA(兵士・議員・政府職員保護法)法(は、たしかに”共同訓練を含む米軍の軍事援助を停止し、米兵が戦犯容疑で拘束された場合、「必要なあらゆる手段」をとる権限を大統領に与えて”います。この法は1年間の期限付きです。この記事が書かれた時点ではまだ法案となっていますが、現在は上下両院を通り大統領の署名を経て法として成立しています。しかしこれはあくまで国家主権に基づいた米国国内の法です。国際的な拘束力はありません。

なぜか?

米国が加盟している国連という国際機関の国連憲章では侵略が定義され、それが禁止されています。つまり、いくら国内法で「必要なあらゆる手段」を講じる権限があると主張しても、実際にオランダに対してそのあらゆる手段を講じるのは国連憲章違反になるのです。米国内の主権としてあらゆる手段を講じる権利があっても、それが「侵略」という現行の国際慣習法に違反する行為になると、おのずとその権利は制限されるのです。つまり、実効力のない自己満足法なんですよ。米国がオランダひいてはオランダと集団的自衛権を発動する立場にあるEUと実際にことを構えたいとするのなら別ですがね。もちろん、国連安保理の分断・機能停止も覚悟の上で。

ちなみに、ASPA法ではさらにこの「あらゆる手段を講じる」権利を放棄する権限を大統領に与えています。賢明な判断だと思います。つまり法として成立していて議会承認が出て実際にハーグ侵攻のゴーサインが出たとしても、大統領が最終的な決定権を持つことでこれを取り止めることも可能だということです。

表面でしかない法律の文言とその実効性の脅威は別物です。米国があらゆるリスクを冒して本当にハーグに攻め込む気があるかどうか、冷静に考えてみればありえないことだとお分かりになると思いますが…。
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