対イラク武力行使

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国際法:アセアンさん

投稿者: silverlining430 投稿日時: 2004/05/30 22:14 投稿番号: [41647 / 118550]
うーん…。アセアンさんのお話が少し分かりにくいように思います。

というか、ブッシュ演説に乗っかりすぎではないでしょうか?

僕なりの結論を言ってしまうと、アフガンに対する武力行使も、イラクに対する武力行使も、「既存の国際法の枠組みで正当化することは困難(イラクの場合はほとんど不可能)」であるということです。

言い換えると、「既存の国際法の枠組みの中で厳格に法理論を貫き通すのであれば」、アフガンの場合もイラクの場合も、極めて正当性の低い武力行使と言わざるを得ないんですよ。

ちょっと基本的なことを整理しながら話を進めますね。

現在の世界における最も重要な国際法原則の一つが、「武力不行使」であることは御承知の通りですね。

「武力行不行使原則」は、国連憲章2条4項で具現化されていますが、英国の国際法学の重鎮、イアン・ブラウンリー大先生が「憲章2条4項は、諸国家のいかなる逸脱も許さないjus cogens(強硬規範)と化している」と指摘するほど、非常に重い原則です。

が、よく破られちゃってますけどね。この原則。米国の国際法学者であるトマス・フランクなんかは、「憲章2条4項は死文化した」なんて悲観論を展開しましたが…。

まっ、法と事実の間にギャップが見られるのはよくあることでございまして、今は国際政治と国際法をあえて峻別してのお話というこで、この問題はちょっと脇に置いときましょう。

というわけで、「武力不行使」が現在の世界の重要な法原則の一つである以上、国家はそう軽々しく武力行使してはいけないという前提が、まずあるのだということになります。

が、しかしです。世界は残念ながら紛争フリーのユートピアではないわけです。所詮、国際社会などというものは"lesser evil"の世界。「悪をなんとかより小さくしていく努力」の上にようやく成り立っている。そんな悪者が練り歩くジャングルの中で、国家がなんとか生き延びていくため、または、悪者の違法行為を処罰するための武力行使は必要であると考えられた。

かくして「武力不行使」が原則として存在している反面、「自衛」と「国連憲章第7章の下での軍事的措置」の2つが、国際法上も正当な武力行使として残された。

ここで、アフガンに対する武力行使とイラクに対する武力行使が、「法的には欠陥がなかったのか?」という話になります。法的に欠陥がないということは、アフガンとイラクへの武力行使は、既存の国際法の枠組みにおいては「自衛権の行使」であるか、「憲章第7章の軍事的措置」であるかのどちらかでなければなりませんが、ここから戦時国際法のお話になります。
(続く)
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