対イラク武力行使

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masajuly2001さん…お久しぶりです

投稿者: messi19 投稿日時: 2008/05/18 16:56 投稿番号: [112157 / 118550]
  私に対するレスでは無いようですが、失礼いたします。

私は
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=552019567&tid=bpa5a4a5ia5afipno9tbbh&sid=552019567&mid=112147
に於いて…

>(事例の詳細は略します)

  さて、このような事案において、誰がAに報復をしようと思うのであろうか?何が、「報い」を与えようとするのであろうか?天か、国か、社会か、人か???
  とは言うものの、裁判官は、情状はどうあれ、何等かの刑罰は課さなければならない。その時裁判官の脳裏に過るものは・・・
  「本来なら、罪を問いたくないところだが、同じような境遇の人が、全て殺人を犯す分けではない。裁判所は、社会の秩序を維持するためには、どうしてもこれを罰しなければならい」というものか?
それとも・・・
  「同じような境遇の人が、全て殺人を犯す分けでは無い。その責任の範囲に於いて応分の報いは受けなければならない」というものか?
 
  と、言う例示をいたしました。

>本来なら、罪を問いたくないところだが、
  と言う考えが脳裏をよぎる…これって行けないことなのでしょうか?

  私が、上記の様な例を出したのは…私にとって、刑罰の目的を考える上で、とても印象的な判決が有ったからです。それは…

【毎日新聞】
<温情判決>看病疲れ妻殺害の68歳に執行猶予   名古屋地裁
  昨年7月、看病疲れから認知症の妻(当時74歳)を殺害したとして殺人の罪に問われた名古屋市千種区北千種2、無職、○○被告(68)に対し、名古屋地裁は25日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役5年)を言い渡した。伊藤納裁判長は「妻の将来を悲観した心情は理解出来ないわけではない」などと、執行猶予付きの判決にした理由を述べた。
  伊藤裁判長は「認知症の妻を一人で介護していた被告が妻の容体が急激に悪化したため、不びんに思った動機など酌むべき事情もある」と指摘。「公的援助を求めるなど対処出来る状況にあり、殺害を正当化することは出来ないが、自首し、妻の近親者が厳罰を求めていない」と述べた。
  判決によると、梶被告は妻が03年10月に脳こうそくを患い、その後、はいかいなどの認知症の症状を示すようになり、さらに昨年6月末から寝たきりの状態になり、昨年7月2日午前0時5分ごろ、自宅の居間で寝ていた妻の首をネクタイで絞めて殺害。その後、自宅アパートの11階から飛び降りようとしたが、出来なかったため、同日午前6時半ごろ、110番通報し、自首した。

その後…
【読売新聞】
<介護の妻を殺害、執行猶予判決の夫が自殺>
  認知症の妻(当時74歳)を絞殺したとして殺人罪に問われ、25日に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受けた名古屋市千種(ちくさ)区北千種、無職○○元被告(68)が、拘置所を出所して4日後に飛び降り自殺していたことが31日、わかった。

  愛知県警千種署の調べでは、梶元被告は29日午後7時55分ごろ、自宅の市営住宅前の路上で全身を強く打ち、死亡しているのが見つかった。住宅5階にある自室の玄関前からフェンスを乗り越えて飛び降りたと見られる。自室には、殺害した妻の弟らにあてて「ごめんなさい」と書いた遺書が残されていた。

という結果になってしまった事件です。

  いくら、罪を問いたくないところだがと思っても、事実があり、法律があり、刑罰が明記して有る以上は…、この裁判官が、応報刑論者であろうが、目的刑論者であろうが、罪刑法定主義や責任主義のもと、刑罰を科さなければならないのは当たり前です。判決の中で、「罪を問いたくないが…」などとは言えないも事実だと思います。

  その上で、上記の事件に於いては、判決というものが、具体的事実の前では、如何に無力な場合が有るか…と、言うことを露呈してしまったのでは無いかと思うのです。

  恐らく、この妻を殺害してしまった男性は、刑務所に入れられようと、入れられまいと、既に死を覚悟していたのでしょう。それを思い止まらせる判決など無いかも知れません。それでも、血の通った判決を言い渡す義務が裁判官には有ると思うのです。その根底にある刑罰の精神は、応報か、予防か、果てまた教育か…
  私自身の限界を露呈してしまう主張となってしまいますが…もう一度

>社会の多様性に対応した新たな刑法理論が必要で、現在形式的犯罪論(基本的に実定法とはこういうものであろうが)に実質的犯罪論を溶け込ませて行くかが課題となっている。

  と、述べたいと思いま\xA4
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