対イラク武力行使

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何処で論理がすり替わったか…見ーつけた

投稿者: messi19 投稿日時: 2008/05/10 04:20 投稿番号: [112051 / 118550]
  論理がすり替わった瞬間をお見せしよう…

>加害行為の正当性を行為の後に公正な判断を仰ぎ正当な対抗措置と認められた場合が正当防衛。
  正当性が認められなければ不当な加害行為、相当性が認められなければ過剰防衛。
【ここですり替わる】
>公正な判断に従って措置を執るのが応報であり、
  利害関係にあるものが判断して措置を執るのが報復である。

  被害者が行なった防衛行為が、正当で有るか否か、相当であったか否かが後に判断されるこれは正しい。
  公正な判断によって被害者に変わって措置を執るのが応報である事も正しい…
  しかし、その両者に別個の案件であると言う事だ…大前提として
  正当防衛とは報復行為で有っては行けないわけで、加害者の報復感情ある程度、後に裁判によって満足させよう、と言うことだ…

論理がすり替わると…こういう展開になってしまうのだ…
>当事者に被害と報復の相当性を判断させた場合、
  過剰に報復することがあり、これが、再報復の原因となる為、
  正当性と相当性の判断を裁判所に委ねる制度がつくられたのである。
と言う論理展開だ…

ここで問題となる言葉は…「再報復」と言う言葉である…
初めにあった、正当防衛も報復と考えているために、事が起った後に、加害者が制裁を受けた場合に「再」と言うの文字が付いてしまうのである。

そして、そこから導き出された理論が…
  >原則は、裁判所に判断を仰ぎ、判決に従って措置を講じる。
  例外は、措置を講じた後、裁判所に判断を仰ぐ。
  例外が適用される条件が「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」である。
  となるわけだ…

  報復したければ…裁判所に判断を仰ぎ、判決に従って措置を講じる。
  例外は、措置を講じた後、裁判所に判断を仰ぐ。…これは、報復をした後に裁判によってその合法性を問うと言うことなのか?これは、報復した人間が、自首した時や捕まってしまた時の判断になってしまう。
  例外が適用される条件が「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」…これは、被害者が、行なった行為が報復ではなく正当防衛であった事が判断される事で、上記とは別個の事案である。

  と言う事だ…更に、報復感情を代理するのは裁判所で間違いないが…正当防衛か否かを判断するのは、まず検察であり、検察が不起訴としなかった事例が裁判にかけられる…そこにも大きな違いがある。




 
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