やはり、根幹を理解していない訳ね。
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/10 01:34 投稿番号: [112045 / 118550]
根幹をなす原理は「公平」。
つまり、加害行為と報復行為とが等しいこと。
報復行為が加害行為を上回ると、不公平感から再報復が行われる。
原初に於いては、当事者本人が判断していた為、報復の連鎖が生じ、
これを解決する為に定められたのが、「目には目を、歯には歯を」という堂外報復。
再報復を防止する目的で、
加害行為と報復行為が等しくなるように報復行為を「同害」とする制限を設けたのである。
次に、 イスラムの場合は、
故意による殺人と、過失致死を区別している。
故意、過失などの判断は第三者が行い、
同害報復を選択するか、損害賠償請を選択するかは被害者側相続人に選択権がある。
社会契約論に於いてはどうか?
契約に反して相手に損害を生じさせたのであるから、損害に相当する責任を負う。
これも、原理は「公平」。
公正な判断を裁判所に委ねているのであり、
「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」に、
公正な判断を裁判所が下すまで対抗措置を執ることを禁止したならば命を落とすことになる。
よって、対抗措置を執った後に公正な判断を裁判所に仰ぐのである。
原理は「公平」、利害関係のない者が判断することにより「公正」を保つ。
公正な判断に基づいて、公平な措置を判断し、当事者が措置を講じることを認める。
これが原則。
例外として、
緊急時には、公正な判断と対抗措置との順を入れ替えて、
当事者が措置を講じた後、措置が正当か否かを公正に判断する。
「公正」が原理であるから、
罪と釣り合う責任をとらない限り公平とはなりえず、
殺人を犯した後、抵抗せずに拘束されたからといって、責任を逃れることはできない。
もっとも判断しやすい公平とは、同じであることである。
緊急性が認められない場合、
「公平」よりも加害者の権利が優先されるなどという原理が、
過去に認められていたならば示していただきたいものである。
私の主張する論理には、
ハンムラビ法典、コーラン、フランス人権宣言などの根拠がある。
すり替えているのは君である。
複数存在する場合、
全てに完全なる自由(無制約)が成立するなどという状態は成立し得ない。
一つが他に対し影響を及ぼす自由を行使すれば、影響を及ぼされた側は影響を受けない自由を侵害される。
よって、フランス人権宣言は「他人を害しない」と条件を設けている。
「他人を害しない」は権利を保障する為にもうけられた義務であり、他人を害した結果として責任を負う。
加害行為が継続されていなければ、加害行為に対して公平な責任をとらせる必要はない。
という論理を君は採用していることになる。
君の主張では、
どのような目的で、何人殺そうが、逮捕時に抵抗しなければ絶対に死刑にはならないってことだね。
そして、釈放された後に、何人殺そうが、逮捕時に抵抗しなければ絶対に死刑にはならないと。
そのような制度にしたならば、冤罪で死刑が執行されて死んだ者よりも犠牲者が多くなるだろうねぇ。
つまり、加害行為と報復行為とが等しいこと。
報復行為が加害行為を上回ると、不公平感から再報復が行われる。
原初に於いては、当事者本人が判断していた為、報復の連鎖が生じ、
これを解決する為に定められたのが、「目には目を、歯には歯を」という堂外報復。
再報復を防止する目的で、
加害行為と報復行為が等しくなるように報復行為を「同害」とする制限を設けたのである。
次に、 イスラムの場合は、
故意による殺人と、過失致死を区別している。
故意、過失などの判断は第三者が行い、
同害報復を選択するか、損害賠償請を選択するかは被害者側相続人に選択権がある。
社会契約論に於いてはどうか?
契約に反して相手に損害を生じさせたのであるから、損害に相当する責任を負う。
これも、原理は「公平」。
公正な判断を裁判所に委ねているのであり、
「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」に、
公正な判断を裁判所が下すまで対抗措置を執ることを禁止したならば命を落とすことになる。
よって、対抗措置を執った後に公正な判断を裁判所に仰ぐのである。
原理は「公平」、利害関係のない者が判断することにより「公正」を保つ。
公正な判断に基づいて、公平な措置を判断し、当事者が措置を講じることを認める。
これが原則。
例外として、
緊急時には、公正な判断と対抗措置との順を入れ替えて、
当事者が措置を講じた後、措置が正当か否かを公正に判断する。
「公正」が原理であるから、
罪と釣り合う責任をとらない限り公平とはなりえず、
殺人を犯した後、抵抗せずに拘束されたからといって、責任を逃れることはできない。
もっとも判断しやすい公平とは、同じであることである。
緊急性が認められない場合、
「公平」よりも加害者の権利が優先されるなどという原理が、
過去に認められていたならば示していただきたいものである。
私の主張する論理には、
ハンムラビ法典、コーラン、フランス人権宣言などの根拠がある。
すり替えているのは君である。
複数存在する場合、
全てに完全なる自由(無制約)が成立するなどという状態は成立し得ない。
一つが他に対し影響を及ぼす自由を行使すれば、影響を及ぼされた側は影響を受けない自由を侵害される。
よって、フランス人権宣言は「他人を害しない」と条件を設けている。
「他人を害しない」は権利を保障する為にもうけられた義務であり、他人を害した結果として責任を負う。
加害行為が継続されていなければ、加害行為に対して公平な責任をとらせる必要はない。
という論理を君は採用していることになる。
君の主張では、
どのような目的で、何人殺そうが、逮捕時に抵抗しなければ絶対に死刑にはならないってことだね。
そして、釈放された後に、何人殺そうが、逮捕時に抵抗しなければ絶対に死刑にはならないと。
そのような制度にしたならば、冤罪で死刑が執行されて死んだ者よりも犠牲者が多くなるだろうねぇ。
これは メッセージ 112041 (messi19 さん)への返信です.
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