対イラク武力行使

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素晴らしい死刑廃止論に対する指摘

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/06 19:33 投稿番号: [111994 / 118550]
  1と4は刑事訴訟法を厳格に運用することにより6ヶ月+5日以内となる。
  短すぎると、第四百七十五条   2   但し書きに挙げられた手続きにより生じる恩恵を受けにくくなる。
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刑事訴訟法

第四百七十五条
  死刑の執行は、法務大臣の命令による。

  前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。
  但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間
  及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、
  これをその期間に算入しない。

第四百七十六条
  法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。
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  2と3の刑務官の負担を軽くするには、「キサース」と同様の制度を採用すればよい。

  死刑が妥当であるかは刑事訴訟により確定し、
  死刑の執行を自ら行うかは被害者の相続人に選択する権利を認める。

  死刑を存続して2と3に関して制度を改善すると、
  被害者の相続人に自ら執行することを選択する道を開くことになる。
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