【リンチ(lynch)】 の定義に基づくと
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/05 12:13 投稿番号: [111932 / 118550]
死刑求刑を求めることや、死刑判決を求めることはリンチにはあたらないことは既に書きましたが、
どのような場合リンチにあたるかといえば、
無期懲役で判決が確定した直後に法廷に乱入し被告を殺害した場合などが考えられます。
「死刑判決でないならば、法によらずに殺してしまえ」とメディアが煽っているのであれば、
リンチにかけるように煽っているといえるかもしれません。
しかし、この場合、法律上の死刑とは無関係となります。
>その法律を国民が支持しているのですから、
加害行為と刑罰の相当性を容易に認識できることから支持していると思われます。
個人的利益に基づく意志は特殊意志であり、
特殊意志を寄せ集めても全体意志にすぎず、一般意志ではない。
「刑罰を廃止し、且つ、報復を禁止するな」などと主張する者が多数派を締めて立法されるようでは、
もはや、愚民主主義といわざるを得ないが、
加害行為との相当性を根拠として死刑を法で定めることは妥当である。
>その上、その死刑執行の時まで、監禁されながら死刑囚は毎日、毎分、毎秒殺され続けます。
>これはカミュが喝破したように、この種の残酷な殺し方をする凶悪犯はまずいないのです。
>おまけに裁判が間違うのは当然だから冤罪の死刑囚、
>加えて権力側のでっち上げの捜査による死刑囚などで無実の人間が死刑制度で処刑され続けます。
↑の2つの主張は矛盾しています。
国際的には、死刑を存続させている国に対して、死刑判決確定後も冤罪の可能性を考慮して、
争っている間は死刑を執行しないように求めています。
冤罪の可能性を優先させれば刑の執行は遅れ、
刑の執行を優先させ、確定、即、処刑とすると冤罪を証明する期間が失われるという関係にあり、
上記関係を考慮して、死刑確定から死刑執行までの期間を定めています。
>この種の残酷な殺し方をする凶悪犯はまずいないのです。
身代金目的の誘拐殺人などは結果的に上記のような殺し方になります。
監禁時に逃げようとすれば殺すと脅されることが考えられ、
監禁されている間、死の恐怖にさらされ続けることになります。
>おまけに裁判が間違うのは当然だから
>冤罪の死刑囚、加えて権力側のでっち上げの捜査による死刑囚などで無実の人間が死刑制度で処刑され続けます。
上記論理では、刑事訴訟が問題の根幹となる為、死刑廃止論ではなく刑罰廃止論となります。
また、「間違うのは当然」としていることも問題です。
確定した死刑判決「10件中10件が冤罪であったと確定した。」と、
「10件中1割の確率で冤罪であったと確定した。」では意味が異なります。
前者は10件の死刑判決は不当ということになりますが、後者は9件は妥当ということになります。
よって、後者は9件の死刑を否定する理由がありません。
如何にして、1割の冤罪を無くすかか問題なのであり、
冤罪対策は、死罪のみならず、他の罪に対しても効果を生じます。
>日本では、検察が被告のアリバイの証拠を握っていても、
>被告を犯人にでっち上げる不正がまかり通ります(富山氷見冤罪事件)。
法律の不備ですね。
公務員を過剰に保護した結果、容疑者の保護をおろそかにしているのであり、
本来ならば、責任が問われるべきである。
>袴田巌さんは無実の死刑囚ですが、再審請求が却下されました。
無実を主張している死刑囚ですね。
法律上は冤罪であったとは確定していませんから。
>日本の裁判でこの種のデタラメがまかり通っている現実を知りながらも、
>それでも死刑を支持するという立場は、
>結局、他人の死などたとえ無実で処刑されようと関係ないという態度でしょう。
論理が飛躍していますね。
「1割の冤罪の可能性がある判決と9割の適切な死刑判決」がある場合、
死刑肯定論者は9割の適切な死刑判決による死刑執行は妥当であると主張しているのであり、
「1割の冤罪の可能性がある判決」を0に近づけるシステムにすべく改善せよ。
と主張しているのであり、
死刑廃止論者は、1割の冤罪の可能性がある判決を根拠として、残り9割の判決を否定しているにすぎない。
「1割を根拠として、他の9割も同じ(冤罪)と見なす」という論理であり、
立場を置き換えれば、
「9割の死刑判決が妥当であるから、残り1割も(死刑が)妥当と見なす」
と主張されても論理上は同じであるから否定し得なくなり矛盾する。
どのような場合リンチにあたるかといえば、
無期懲役で判決が確定した直後に法廷に乱入し被告を殺害した場合などが考えられます。
「死刑判決でないならば、法によらずに殺してしまえ」とメディアが煽っているのであれば、
リンチにかけるように煽っているといえるかもしれません。
しかし、この場合、法律上の死刑とは無関係となります。
>その法律を国民が支持しているのですから、
加害行為と刑罰の相当性を容易に認識できることから支持していると思われます。
個人的利益に基づく意志は特殊意志であり、
特殊意志を寄せ集めても全体意志にすぎず、一般意志ではない。
「刑罰を廃止し、且つ、報復を禁止するな」などと主張する者が多数派を締めて立法されるようでは、
もはや、愚民主主義といわざるを得ないが、
加害行為との相当性を根拠として死刑を法で定めることは妥当である。
>その上、その死刑執行の時まで、監禁されながら死刑囚は毎日、毎分、毎秒殺され続けます。
>これはカミュが喝破したように、この種の残酷な殺し方をする凶悪犯はまずいないのです。
>おまけに裁判が間違うのは当然だから冤罪の死刑囚、
>加えて権力側のでっち上げの捜査による死刑囚などで無実の人間が死刑制度で処刑され続けます。
↑の2つの主張は矛盾しています。
国際的には、死刑を存続させている国に対して、死刑判決確定後も冤罪の可能性を考慮して、
争っている間は死刑を執行しないように求めています。
冤罪の可能性を優先させれば刑の執行は遅れ、
刑の執行を優先させ、確定、即、処刑とすると冤罪を証明する期間が失われるという関係にあり、
上記関係を考慮して、死刑確定から死刑執行までの期間を定めています。
>この種の残酷な殺し方をする凶悪犯はまずいないのです。
身代金目的の誘拐殺人などは結果的に上記のような殺し方になります。
監禁時に逃げようとすれば殺すと脅されることが考えられ、
監禁されている間、死の恐怖にさらされ続けることになります。
>おまけに裁判が間違うのは当然だから
>冤罪の死刑囚、加えて権力側のでっち上げの捜査による死刑囚などで無実の人間が死刑制度で処刑され続けます。
上記論理では、刑事訴訟が問題の根幹となる為、死刑廃止論ではなく刑罰廃止論となります。
また、「間違うのは当然」としていることも問題です。
確定した死刑判決「10件中10件が冤罪であったと確定した。」と、
「10件中1割の確率で冤罪であったと確定した。」では意味が異なります。
前者は10件の死刑判決は不当ということになりますが、後者は9件は妥当ということになります。
よって、後者は9件の死刑を否定する理由がありません。
如何にして、1割の冤罪を無くすかか問題なのであり、
冤罪対策は、死罪のみならず、他の罪に対しても効果を生じます。
>日本では、検察が被告のアリバイの証拠を握っていても、
>被告を犯人にでっち上げる不正がまかり通ります(富山氷見冤罪事件)。
法律の不備ですね。
公務員を過剰に保護した結果、容疑者の保護をおろそかにしているのであり、
本来ならば、責任が問われるべきである。
>袴田巌さんは無実の死刑囚ですが、再審請求が却下されました。
無実を主張している死刑囚ですね。
法律上は冤罪であったとは確定していませんから。
>日本の裁判でこの種のデタラメがまかり通っている現実を知りながらも、
>それでも死刑を支持するという立場は、
>結局、他人の死などたとえ無実で処刑されようと関係ないという態度でしょう。
論理が飛躍していますね。
「1割の冤罪の可能性がある判決と9割の適切な死刑判決」がある場合、
死刑肯定論者は9割の適切な死刑判決による死刑執行は妥当であると主張しているのであり、
「1割の冤罪の可能性がある判決」を0に近づけるシステムにすべく改善せよ。
と主張しているのであり、
死刑廃止論者は、1割の冤罪の可能性がある判決を根拠として、残り9割の判決を否定しているにすぎない。
「1割を根拠として、他の9割も同じ(冤罪)と見なす」という論理であり、
立場を置き換えれば、
「9割の死刑判決が妥当であるから、残り1割も(死刑が)妥当と見なす」
と主張されても論理上は同じであるから否定し得なくなり矛盾する。
これは メッセージ 111929 (syoumenkyousi さん)への返信です.
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