対イラク武力行使

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Re: 米国に追随するしか能のない哀れな日本

投稿者: bonno_216 投稿日時: 2007/06/12 15:59 投稿番号: [106369 / 118550]
  エバさん、なんか勘違いしてませんか?

>武力行使を否定するなら、なぜそれを明記しない。

  国連憲章の33条には「紛争の平和的解決義務」が明記されていますし、同2条の4には「武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」とあります。

  米国は、イラクの国連決議不履行および大量破壊兵器所持(疑惑)を、33条に定めるところの「国際の平和及び安全の維持を危うくする虞のある」問題(紛争または状態)であると、安保理に提訴したのです。

  その提訴を受けた「勧告決議」に、提訴者の武力行使禁止が明記されていないからと言って、武力行使が暗に容認された…などという解釈は成立するはずがありません。

  安保理は、提訴者の言い分をほぼ100%認め、1441決議で「イラクは現状を改善するよう努力しなければならない」と勧告すると同時に、新たな査察団を編成し、その報告に沿って善後策を検討するよう決定しました。

  また、この決議の決定事項13にある「義務違反が続けば同国(イラク)は重大な結果に直面するであろう」の文言は、将来的に国連憲章42条に基づく「軍事的措置」の可能性を示したものであり、加盟国の武力行使を容認するという意味ではありません。

  一方、42条は、国連憲章の原則から乖離する「紛争の武力解決」を「特例」的に認める条件として、41条の「非軍事的措置」が不十分であると(安保理が)認めた場合…を示しています。

  そして1441決議は41条に基づく措置を決定しているのですから、安保理がそれを「不十分」だと認めていないのは明白ですね。
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