Re: 刑事犯罪捜査の限界
投稿者: oxnardnokakashi 投稿日時: 2007/01/29 13:59 投稿番号: [101402 / 118550]
>テロリストを検挙する上で「不備」があるのなら、それは一般の刑事事件の容疑者を検挙する上でも不備があることになりませんか?
テロ行為と普通の犯罪行為の決定的な違いは外国の政府や組織が絡んでいることにあります。ですから捜査員もその捜査の仕方も国家機密が多分に使用されているということです。
これが普通の刑事犯罪なら、まず捜査令状の段階から逮捕、起訴、裁判に到るまで検察側も弁護側も密接に関わっているわけですが、テロの場合はそうはいかない。収容された人間がどこに収容されているのかさえ、秘密なんですからね。
だからアメリカではテロリズムを戦争行為、もしくはスパイ行為と似たような扱いをしていますね。裁判は軍隊が請け負う。だから裁判官も検察官も弁護士もすべて軍関係の人で、裁判の内容は公開されない。
これまでのFBIやCIA、軍諜報部、そして移民局などが情報交換をし易くする、市民団体とは名ばかりのテロリスト擁護団体の資産凍結など、いわゆる愛国法という特殊な法律ができたのも、テロ対策の一部です。
テロリスト容疑者の盗聴の法律も最近変わり、合法かどうか疑わしい令状なしの盗聴をする必要がなくなりました。
これは メッセージ 101401 (bonno_216 さん)への返信です.
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