一応こっちにも…
投稿者: silverlining430 投稿日時: 2004/10/25 10:42 投稿番号: [1806 / 1982]
決議1441、678、687については分かりました。
>>
国連憲章に反した決議を安保理が行って良い証とはなりません
>>
上が分かりません。憲章に反した決議とは、これまで採択されてきた決議の番号のどれですか?
決議採択は、憲章の手続きに則って行われます。
つまり決議とは、大まかな枠組みである憲章の実体規定をより具体的な政策文言にした行政執行命令と同義であり、憲章と決議の関係はいわば行政法に近いのです。刑法と刑事訴訟法、民法と民事訴訟法の関係と言ってもいいかもしれません。
したがって、
>>
これは安保理決議と国連憲章は、下位法と上位法の関係=一般法令と憲法の関係に等しいと言う意味で使ったわけです
>>
上のサッカーさんのように解釈する国際法実務家、学者は一人もいません。
憲章の「手続き」に反した決議であれば憲章違反の決議といえますが、手続きをクリアできない決議などそもそも採択されません。
従って、採択された決議が憲章違反であるという理屈は、手続き上の観点から言ってありえません。
憲章に違反した決議とは何なのか?
ご説明下さい。
>>
私がアメリカを「テロ国家」と言うのは
凶悪犯に対して「人でなし!」と野次ってるのと同じです
>>
上は理解しました。
PS
これにて外出します。
これは メッセージ 1805 (soccerdaisuki2004jp さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019567/a5a4a5ia5afifc6bd_1/1806.html