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1441条・678条・687条について

投稿者: soccerdaisuki2004jp 投稿日時: 2004/10/24 13:55 投稿番号: [1805 / 1982]
私が1441条一本では無理と言ったのは

アメリカは当初1441条以降もう1本
武力行使にフリーハンドを与える為の決議を求めていたが
それが出来ない為に持ち出してきた屁理屈にすぎないと考えるからです
687条は停戦合意の条件等を示したもので
1441条が687条が破られたので
678条を復活させ多国籍軍を組織して武力行使を再開すると述べていれば説得力を持ちますが
そうは宣言していないから1441条では
678条・687条を持ち出すのは無理だと言うことです
少なくともフランス、ロシア、中国の常任理事国は一貫して、「678による授権(多国籍軍による武力行使の権限)は687によって効力を停止した」
と主張してきている以上は、
米英のみで1441を盾に678条の復活を宣言するのは無理!
と言うのが私の見解です。

また、
>国連憲章は国際社会の憲法である…
とは私は述べておりません
これは安保理決議と国連憲章は、下位法と上位法の関係=一般法令と憲法の関係に等しいと言う意味で使ったわけです
また国連憲章に権力チェック機能が無いからと言って
国連憲章に反した決議を安保理が行って良い証とはなりません

確かに国連軍が創設された時の武力行使の歯止め等問題点は山積しておりますが
これは私の論旨(安保理決議と国連憲章の関係)とは無関係な問題だと思います

さて最後に「テロ国家」という言葉とそれを抑制するための規範的論理、もしくは規範的統治体制の関係ですが
わたしは、以前にももし上げた通りブッシュが自分国のしてきた事柄もわきまえず他国を「テロ国家」とか「ならず者国家」と呼ぶので
それなら正当な安保理決議も無しにイラクを攻撃する行為も「国家テロ」だと言ってるだけで(ニカラグアも例に挙げていますが)
もともと売り言葉に買い言葉で使った用語ですから
相手を訴状に上げるときは
テロ国家という言葉など使わず…個別事案ごとに国際法に照らして判断すれば良いと思います
私がアメリカを「テロ国家」と言うのは
凶悪犯に対して「人でなし!」と野次ってるのと同じです
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