イラク難民問題

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(横)海洋国際法

投稿者: silverlining430 投稿日時: 2005/05/18 18:09 投稿番号: [1534 / 1657]
>さて、
>※マラッカ海峡で海上保安庁の巡視船>に海賊船の逮捕権・追跡権はあるか?

>私の見解は『無い』
>但し正当防衛・緊急避難の権利はある。

上なんですけど、正解はですね、驚くなかれ『ある』なんですよ。

海賊という存在が国際法上どのように規定されているかご存知であるかどうかがカギになりますが…。

海賊というのはですね、国際法のどの基本書をお読みになっても必ず目にすることになると思いますが「人類共通の敵」なんです。

テロとの戦いだと騒がれている現在ですら、国際法上テロリストが人類共通の敵と規定されていない一方で、海賊だけは古くから法的な意味でも「人類共通の敵」だったわけです(笑)。

海賊への各諸国の対応は国連海洋法条約の§100〜§107で示されていますが、§100で規定されているように、「すべての国は、最大限に可能な範囲で、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所における海賊行為の抑止に協力する」ことになっておりまして、したがって、日本の海上保安庁が海賊船の追跡・拿捕を求められれば、たとえマラッカ海峡であろうと、それをしなければならない法的義務が生じてしまうわけです。

予断ですが海洋法が…
>まさに西欧のキリスト教文化と大航海時代の影響を受けていると思う。
――とは、少なくとも大航海時代云々という部分はその通りです。キリスト教文化の国際法規への反映は、海洋法に止まりませんが。

たとえば領海は3海里となっていますが、これはご存知かもしれませんが、ヨーロッパ諸国が自国の領海の範囲を決めるときに陸から大砲を撃って大砲が届く範囲がだいたい3海里だったので、大砲がとどくまでの海域を自国の領海としていましたから。そのなごりが海洋法の規定に反映されていますね。

当時は3海里という領海範囲は、自国の大砲が届くギリギリの防衛ラインということだったのでしょう。
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