海洋国際法
投稿者: lighter101rethgil 投稿日時: 2005/05/18 18:56 投稿番号: [1535 / 1657]
>「すべての国は、最大限に可能な範囲で、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所における海賊行為の抑止に協力する」
海洋国際法は海の掟だから
陸の掟の国際法と少し毛並みが違っている。
私もうろ覚えだから調べてみるけど
シルバー氏も調べなおしてみて欲しい。
国際海峡と言うのは
『通行するだけなら公海』と同じ
『領海内の管轄権(主権)は沿岸国にある。』
そして海賊と言うのは公海もしくは国の管轄権にも服さない場所で
海賊行為をする者を『海賊』としている。
マラッカ海峡で暴れる『海賊』が
海洋国際法で言う『海賊』に当たらないのでは無いだろうか?
同条約34条39条42条
※重要なのは39条
シルバー氏が言うように
公海上の海賊取締りは公船(軍艦等)の義務だけど
国際海峡は微妙
だから同条約43条でわざわざ
沿岸国と利用国の安全の為の協力をうたっている。
だからスカイ君が
マラッカ海峡に日本が巡視船を派遣したと書いているが疑問に思って
ニュースソースを探したが見つからなかった。
************************************
ついでに
通過通航権:認められていること(船舶の航行、航空機の上空飛行、潜水艦の潜水航行)
無害通航権:認められていること(船舶の航行、潜水艦の海上航行(潜水航行不可))
両者の違いは民間船舶ではさほど意味をなさないが
軍艦、特に潜水艦には大きなそして致命的な違いがある。
------------------------------------
第39条 通過通航中の船舶及び航空機の義務1 船舶及び航空機は、通過通航権を行使している間、次のことを遵守する。
a.海峡又はその上空を遅滞なく通過すること。
b.武力による威嚇又は武力の行使であって、海峡沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるものを差し控えること。
c.不可抗力又は遭難により必要とされる場合を除くほか、継続的かつ迅速な通過の通常の形態に付随する活動以外のいかなる活動も差し控えること。
d.この部の他の関連する規定に従うこと。
------------------------------------
日本にある国際海峡
(1)宗谷海峡、(2)津軽海峡、(3)対馬海峡西水道及び(4)東水道、(5)大隅海峡
コレらの海峡に通過通行権を日本政府が与えたのは
※冷戦期、ソ連原潜が平気で無害通航権違反をするけれど
事を荒立てたくなかったから。
&
コレらの海峡にスクリュー音録音装置を沈め
ノコノコやってくるソ連原潜のデーターを集めた。
※米海軍艦船が核を搭載したまま通行させる為。
海洋国際法は海の掟だから
陸の掟の国際法と少し毛並みが違っている。
私もうろ覚えだから調べてみるけど
シルバー氏も調べなおしてみて欲しい。
国際海峡と言うのは
『通行するだけなら公海』と同じ
『領海内の管轄権(主権)は沿岸国にある。』
そして海賊と言うのは公海もしくは国の管轄権にも服さない場所で
海賊行為をする者を『海賊』としている。
マラッカ海峡で暴れる『海賊』が
海洋国際法で言う『海賊』に当たらないのでは無いだろうか?
同条約34条39条42条
※重要なのは39条
シルバー氏が言うように
公海上の海賊取締りは公船(軍艦等)の義務だけど
国際海峡は微妙
だから同条約43条でわざわざ
沿岸国と利用国の安全の為の協力をうたっている。
だからスカイ君が
マラッカ海峡に日本が巡視船を派遣したと書いているが疑問に思って
ニュースソースを探したが見つからなかった。
************************************
ついでに
通過通航権:認められていること(船舶の航行、航空機の上空飛行、潜水艦の潜水航行)
無害通航権:認められていること(船舶の航行、潜水艦の海上航行(潜水航行不可))
両者の違いは民間船舶ではさほど意味をなさないが
軍艦、特に潜水艦には大きなそして致命的な違いがある。
------------------------------------
第39条 通過通航中の船舶及び航空機の義務1 船舶及び航空機は、通過通航権を行使している間、次のことを遵守する。
a.海峡又はその上空を遅滞なく通過すること。
b.武力による威嚇又は武力の行使であって、海峡沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるものを差し控えること。
c.不可抗力又は遭難により必要とされる場合を除くほか、継続的かつ迅速な通過の通常の形態に付随する活動以外のいかなる活動も差し控えること。
d.この部の他の関連する規定に従うこと。
------------------------------------
日本にある国際海峡
(1)宗谷海峡、(2)津軽海峡、(3)対馬海峡西水道及び(4)東水道、(5)大隅海峡
コレらの海峡に通過通行権を日本政府が与えたのは
※冷戦期、ソ連原潜が平気で無害通航権違反をするけれど
事を荒立てたくなかったから。
&
コレらの海峡にスクリュー音録音装置を沈め
ノコノコやってくるソ連原潜のデーターを集めた。
※米海軍艦船が核を搭載したまま通行させる為。
これは メッセージ 1534 (silverlining430 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019567/a5a4a5ia5affql1ldbj_1/1535.html