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懲罰的武力行使と警護任務における武力行使

投稿者: silverlining430 投稿日時: 2005/05/18 17:44 投稿番号: [1532 / 1657]
「国連は戦わない。戦うことができるのは多国籍軍だけだ」――とは、国連平和活動(「維持」の言葉が意図的に外されている)について検討し、改善策を提案したブラヒミ国連事務総長特別顧問によるレポートの中の言葉ですね。引用文言が若干不正確かもしれませんが。

>UNは武力行使を含んだ強制力に関する議論はするべきではない

――とのアセアンさんの仰ることについて、少し論点整理が必要ではないかと感じています。

他国に軍事侵攻するなどの国際法違反行為に及んだ国に対し、国連安保理決議をもとに国連軍、もしくは決議により権限授権された多国籍軍が編成され、軍事制裁として懲罰的な武力行使を行うことは、国連憲章が想定している活動の範囲であるわけです。

ですので、国連が武力行使を含む強制力に及ぶことについては、憲章上の法制度――というほどしっかりした形式が確立しているわけではないのですけど――として言われている以上は、議論をしなければいけない事柄であるとは思うのです。

ただ、アセアンさんの関心は、ブラヒミの「国連は戦わない」と言っているところに重なるのだろうなと思います。つまり、紛争地復興過程において活動するPKFが武力行使を含む強制力に及ぶべきかどうか――という点なのかな?と。

PKO要員に警護任務までさせるかどうか――は、まだまだ議論が不十分の分野ですが、ジュネーブ条約に人道救援団体の被害者へのアクセス確保についての規定がある関係で、近年の安保理決議でも、人道救援活動を行う赤十字や関連国際機関などの要員を保護するために、加盟国のPKFへの派遣部隊にその任務を課すようになってきているということのようです。

武力行使の伴う強制力と言うと、真っ先に思い浮かぶのはこの投稿の最初の方で述べた「懲罰的な武力行使」なのですけど、そうした懲罰的武力行使をPKFはそもそも「戦わない」という行動理念があるのでしないにしても、警護任務上必要となる武力行使についてはどうだろうか?――という関心ですね。(続く)
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