イラク戦争

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「戦争のルール」井上忠男(宝島社)①

投稿者: imonoyamashotengai 投稿日時: 2005/01/12 00:26 投稿番号: [4284 / 5091]
  <第一章>戦争のルールを知ることは21世紀人類の常識
  戦争のルールを守らせる強制力を持った機関は存在しません。
「作戦上の決断はあらゆる段階において法的配慮に影響を受けた。戦争法は意思
  決定プロセルにおいて非常に重要なものであることが立証された」
  (コリン・パウエル)
イラクの反米民兵組織がモスクを拠点に武装闘争をしていたことが事実だとした
ら、ジュネーブ条約で一般的に攻撃が禁止されている礼拝施設であるモスクは、
攻撃から保護される資格を失うことになります。

  <第二章>「新たな戦争」の時代と国際社会の苦悩
  民間人の無差別殺傷を狙ったテロ行為自体は国際法上も違法な行為であり、
その実行者や命令者は拘束されれば違法な犯罪者として処罰されますが、国際人
道法を遵守した抵抗活動である場合には、国際人道法は武装勢力にも適用され、
戦闘員は同条約の規定による保護を受けることになります。

  <第三章>戦争のルールとは何か
一部の人道法の規定は戦闘行為が終結後の占領下においても適用され続けます。
占領下にあるイラクの状況においても捕虜の待遇や占領軍の責務を規定した人道
法規則が適用されています。

  <戦争のルールの三つの基本原則>
①軍事目標主義:軍事物と民間物との区別の原則
  戦闘行為に参加できるのは合法的戦闘員であり、その他の者は不法戦闘員と
  なり、人道法の保護を受けられない。
  合法的戦闘員には、正規兵だけでなく一定の条件を満たした民兵組織などの
  不正規兵も含まれます。
②均衡性の原則
  攻撃によって得られる軍事的利益と人的・物的損害の均衡性
  巻き添えによる死傷や損害も均衡性が保たれる範囲ならば許されると見るのは
  誤りで、巻き添え(付随的損害)の発生を防ぐことがまず紛争当事者に求めら
  れる大原則です。
③不必要な苦痛を防止する原則

  <第四章>戦争犠牲者を保護するルール
  イラクのように民間人が占領軍に対し、攻撃を仕掛けたり、敵対行為を行った
場合には占領軍は自己防衛のために彼らに反撃することは通常、違法行為とは
なりません。しかし、民間人の中に戦闘員が紛れ込んでいる場合でも、そのこと
をもってそれらの民間人から民間人としての地位を奪ってはならないことになっ
ています。
  占領下での占領軍への敵対行為は犯罪行為として扱われ、捕虜とはならずに
処罰されることがほとんどです。

  <戦闘員としての4つの条件>
①部下について責任を負う指揮官がいること
②遠方から識別できる固着の軍の特殊標章をつけていること
③誰からもわかるように公然と武器を携行していること
④戦争の法規、慣例、つまり戦争のルールに従って行動していること
  これらの条件を満たせば、正規軍の兵士だけでなく民兵などの不正規兵でも
  戦闘員資格を持ちます。

  武装集団の構成員が戦争の法規と慣例に違反して非人道的行為を行ったとして
も、武装集団がそれらの遵守を宣言し、実際に違反者を処罰しているならば、
その武装集団自体は違法な戦闘集団とはいえないでしょう。
  そのような行為が放置または奨励され、組織としても黙認している場合には
違法な集団とみなされます。

  捕虜や一般住民に、連帯責任を理由に処罰を課すことは国際法で禁止されてい
ます。1907年のハーグ陸戦規則50条は「連座罰を課すこと」を禁止し、ジュネー
ブ条約第一追加議定書75条、および第二追加議定書4条2項Bも。

  占領下のあらゆる場合に国際人道法が適用されることはジュネーブ諸条約の
すべてに共通の第2条にも「この条約は、一締約国の領域の一部又は全部が占領
されたすべての場合について、その占領が武装抵抗を受けると受けないとを問わ
ず適用する」とあります。
  占領軍による検閲は国際法で認められ、治安維持などの占領政策に支障を来す
場合には新聞等の発行を禁止し、刊行物に新たな規制を加えることも違法とは
なりません。
  占領軍はイラクの治安回復維持だけではなく住民の生活安定のために、また
失業者の雇用確保など市民生活全般への責任を負うことになります。
  シリアのイーサ・ダルウィーシュ外務次官「(イラクの)占領軍は治安や
公衆衛生など、被占領地の生活を安定させるジュネーブ条約上の義務がある」
(朝日新聞2004年2月28日)
  ジュネーブ条約第4条約39条によれば「戦争の結果、収入を得る職業を失った
者に対しては、有給の職業につく機会を与えなければならない」と占領政府の
義務を明記しています。また、「占領地域の一般住民の生存に不可欠な被服、
寝具、非難手段その他の供給品、宗\xB6
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