Re: 野生さんへ
投稿者: jm_s1960 投稿日時: 2008/01/22 16:37 投稿番号: [64650 / 66577]
>重大な戦時規定の違反行為が中国側にあったことを指摘し、それが南京事件の原因の一つになっている、と指摘しているだけであって、南京事件自体が正当な行為だと一切主張していない。<
「南京事件の原因の一つになっている」のは「中国側」?
多くの中国人は殺された原因が「中国側」?
君の言う「重大な戦時規定の違反行為」は何でしょうか?
ハーグ陸戦条約 (日本は1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された)
宣戦布告
中国へ宣戦布告した?
それでも当時の大日本帝国憲法(第13条)で「天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス」と日中開戦の詔勅令があったか?
日露戦争開戦時、日本が宣戦布告なしにロシアに攻撃を行った。
第二次世界大戦の開戦時、日本が宣戦布告なしに真珠湾を攻撃。
「日本は常に宣戦布告をせず、だまし討ちをする国である」と国際社会がみんな知ってる、日本はハーグ陸戦条約を遵守した?
君のNo.64416
>まず当時の中国軍には多くの便衣兵が混じっており、日本軍としては民間人と兵士の区別が就かない状況がありました。<
上記の事実でもない。本当は「戦意喪失」、「武器捨て」、「軍服脱ぐ」の元「中国軍」は多くの民間人に「混じっており」、彼らは「便衣兵」とも言えない。
交戦資格を持たない戦闘員(非合法戦闘員)
制服を着用しない戦闘員(ゲリラ、便衣兵)
「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」
第一款 交戦者
第一章 交戦者の資格
第1条:戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。
1.部下の責任を負う指揮官が存在すること
2.遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること
3.公然と兵器を携帯していること
4.戦争法規を遵守していること
ハーグ陸戦条約 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」
第一款 交戦者
第二章 俘虜
第4条:俘虜は敵の政府の権内に属し、これを捕らえた個人、部隊に属するものではない。俘虜は人道をもって取り扱うべし。
第二款 戦闘
第一章 害敵手段、攻囲、砲撃
第23条:特別の条約により規定された禁止行為以外に、特に下記の物を禁ずる。
3.兵器を捨てた自衛手段を持たない投降者を殺傷すること
こう言う元「中国軍」兵士を捕まって惨殺されても「中国側」の責任?
日本はハーグ陸戦条約を遵守した?
君のNo.64416
>兵士は疑心暗鬼に陥り全ての民間人が兵士に見えてきますし、そのような『卑怯』な行為に対する憎悪は、本来の民間人に対してさえも向けられるようになります。<
交戦資格を持たない非戦闘員(一般市民)
君の解釈で日本軍の中国市民に対した虐殺の正当化理由に成らない。
ハーグ陸戦条約 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」
第三款 敵国の領土における軍の権力
第45条:占領地住民に対して、増悪に基づく暴力行為が起きた際に、その暴力行為を放置してはならない。
第47条:略奪はこれを厳禁とする。
日本はハーグ陸戦条約を遵守した?
君のNo.64416
>ハーグ条約で、捕虜を特定の理由無しに処刑することは禁じられていますが、軍服を着用せず戦闘行為やスパイ行為に及んだものはその範疇外となり、捕らえた場合には処刑されても一切の戦争犯罪行為となりません。<
ハーグ陸戦条約 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」
第二款 戦闘
第二章 間諜
第29条:交戦者の作戦地域内において、敵勢力に通報する意志をもって、隠密に、または虚偽の申告の下に行動して、情報の蒐集をしようとする者を間諜とする。故に、変装せずに、軍人として情報収集の為、敵軍の作戦地域内に侵入した者は間諜と認めない。軍人であるか否かに係わらず、自軍または敵軍宛の通信を伝達する任務を公然と執行する者も間諜と認めない。
第30条:間諜の現行犯は裁判を経て罰しなければならない。
日本はハーグ陸戦条約を遵守した?
上記の君の「重大な戦時規定の違反行為が中国側にあった」との口実で、多くの中国人が殺されでも、「南京事件の原因の一つになっている」のも「中国側」の責任?
本当に「重大な戦時規定の違反行為が」何処でしょう?
「南京事件の原因の一つになっている」のは「中国側」?
多くの中国人は殺された原因が「中国側」?
君の言う「重大な戦時規定の違反行為」は何でしょうか?
ハーグ陸戦条約 (日本は1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された)
宣戦布告
中国へ宣戦布告した?
それでも当時の大日本帝国憲法(第13条)で「天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス」と日中開戦の詔勅令があったか?
日露戦争開戦時、日本が宣戦布告なしにロシアに攻撃を行った。
第二次世界大戦の開戦時、日本が宣戦布告なしに真珠湾を攻撃。
「日本は常に宣戦布告をせず、だまし討ちをする国である」と国際社会がみんな知ってる、日本はハーグ陸戦条約を遵守した?
君のNo.64416
>まず当時の中国軍には多くの便衣兵が混じっており、日本軍としては民間人と兵士の区別が就かない状況がありました。<
上記の事実でもない。本当は「戦意喪失」、「武器捨て」、「軍服脱ぐ」の元「中国軍」は多くの民間人に「混じっており」、彼らは「便衣兵」とも言えない。
交戦資格を持たない戦闘員(非合法戦闘員)
制服を着用しない戦闘員(ゲリラ、便衣兵)
「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」
第一款 交戦者
第一章 交戦者の資格
第1条:戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。
1.部下の責任を負う指揮官が存在すること
2.遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること
3.公然と兵器を携帯していること
4.戦争法規を遵守していること
ハーグ陸戦条約 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」
第一款 交戦者
第二章 俘虜
第4条:俘虜は敵の政府の権内に属し、これを捕らえた個人、部隊に属するものではない。俘虜は人道をもって取り扱うべし。
第二款 戦闘
第一章 害敵手段、攻囲、砲撃
第23条:特別の条約により規定された禁止行為以外に、特に下記の物を禁ずる。
3.兵器を捨てた自衛手段を持たない投降者を殺傷すること
こう言う元「中国軍」兵士を捕まって惨殺されても「中国側」の責任?
日本はハーグ陸戦条約を遵守した?
君のNo.64416
>兵士は疑心暗鬼に陥り全ての民間人が兵士に見えてきますし、そのような『卑怯』な行為に対する憎悪は、本来の民間人に対してさえも向けられるようになります。<
交戦資格を持たない非戦闘員(一般市民)
君の解釈で日本軍の中国市民に対した虐殺の正当化理由に成らない。
ハーグ陸戦条約 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」
第三款 敵国の領土における軍の権力
第45条:占領地住民に対して、増悪に基づく暴力行為が起きた際に、その暴力行為を放置してはならない。
第47条:略奪はこれを厳禁とする。
日本はハーグ陸戦条約を遵守した?
君のNo.64416
>ハーグ条約で、捕虜を特定の理由無しに処刑することは禁じられていますが、軍服を着用せず戦闘行為やスパイ行為に及んだものはその範疇外となり、捕らえた場合には処刑されても一切の戦争犯罪行為となりません。<
ハーグ陸戦条約 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」
第二款 戦闘
第二章 間諜
第29条:交戦者の作戦地域内において、敵勢力に通報する意志をもって、隠密に、または虚偽の申告の下に行動して、情報の蒐集をしようとする者を間諜とする。故に、変装せずに、軍人として情報収集の為、敵軍の作戦地域内に侵入した者は間諜と認めない。軍人であるか否かに係わらず、自軍または敵軍宛の通信を伝達する任務を公然と執行する者も間諜と認めない。
第30条:間諜の現行犯は裁判を経て罰しなければならない。
日本はハーグ陸戦条約を遵守した?
上記の君の「重大な戦時規定の違反行為が中国側にあった」との口実で、多くの中国人が殺されでも、「南京事件の原因の一つになっている」のも「中国側」の責任?
本当に「重大な戦時規定の違反行為が」何処でしょう?
これは メッセージ 64636 (isamu309 さん)への返信です.
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